専任を要しない期間において他の専任工事への従事を認める期間『監理技術者制度運用マニュアル』より
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さくです。
今日のお話は専任を要しない期間において他の専任工事への従事を認める期間のおはなしです。
言葉のとおり専任を要しない期間において他の専任工事への従事を認める期間ですが、問題はどのようなときに専任を要しないのでしょうか?

[元請の場合]
| ①専任を要しない期間のうち、工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間 |
| 準備期間 | ①工事を全面に 一時中止している期間 | ①工事を全面的に 一時中止している期間 | 準備期間 | |||
| 他の専任工事への従事可能期間 | 他の専任工事への従事可能期間 |
| 契 約 工 期 |
発注者の承諾があれば、発注者が同一の他の工事(元の工事の専任を要しない期間内に当該工事が完了するものに限る)の専任の技術者として従事可能
注)元の工事の専任を要しない期間における災害等の非常時の対応方法(元の工事の主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐は他の工事の専任の主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐として従事しているため、同じ建設業者に所属する別の技術者による対応とするなどの留意が必要)について、発注者の承諾を得る必要があります。
[下請の場合]
| ②専任を要しない期間のうち、担当する下請工事が実際に施工されていない期間 |
| 他の専任工事への従事可能期間 | 下請工事施工期間 | 他の専任工事への従事可能期間 | 下請工事施工期間 | 他の専任工事への従事可能期間 |
| 契 約 工 期 |
発注者、元請及び上位の下請の全ての承諾があれば、発注者、元請及び上位の下請の全てが同一の他の工事(元の工事の専任を要しない期間内に当該工事が完了するものに限る)の専任の技術者として従事可能
注)元の工事の専任を要しない期間における災害等の非常時の対応方法(元の工事の主任技術者は他の工事の専任の主任技術者として従事しているため、同じ建設業者に所属する別の技術者による対応と
するなどの留意が必要)について、発注者、元請及び上位の下請全ての承諾を得る必要があります。
専任を要しない期間は元請下請けにより変わりますので注意が必要です。
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
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