施工体制台帳等の作成義務
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さくです。
今日のお話は施工体制台帳等の作成義務についてです。
施工体制台帳は誰がいつ作らないといけないのでしょうか?
誰 が | 発注者から直接建設工事を請け負った建設業者=元請業者 |
い つ | 民間工事では、その工事を施工するために締結した下請金額の総額が4,000万円(建築一式工事:6,000万円)以上となった時点 公共工事では、その工事を施工するために下請契約を締結した時点 |
何 を | 下請負人から提出された再下請通知書等に基づき施工体制台帳を作成 |
な ぜ | 建設工事の適正な施工を確保するため |
どうする | 作成した施工体制台帳を工事現場ごとに備え置く 民間工事では、発注者から請求があったときは、施工体制台帳をその発注者の閲覧に供しなければなりません(法第24条の8第3項) 公共工事では、作成した施工体制台帳の写しを発注者へ提出しなければならない(公共工事入札契約適正化法第15条第1項) |
公共工事入札契約適正化法で公共工事の受注者は、発注者から、工事現場の施工体制が施工体制台帳
の記載に合致しているかどうかの点検を求められたときは、これを受けることを拒んではいけないとき
められています。 (公共工事入札契約適正化法第15条第3項)
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
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