営業所における専任の技術者と監理技術者等との関係
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さくです。
今日のお話は営業所における専任の技術者と監理技術者等との関係についてです。
(平成15年4月21日付 国総建第18号『営業所における専任の技術者の取扱いについて』)より
営業所における専任の技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められていま
す。
特例として、下記の要件を全て満たす場合は、営業所における専任の技術者は、当該工事の専任を要
しない監理技術者等となることができます。では特例の要件をみていきます。
① 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること |
② 工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡を取りうる体制にあること (工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度であること) |
③ 所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること |
④ 当該工事の専任を要しない監理技術者等であること |
技術者制度一覧表
許可を受けている業種 | 指定建設業(7業種) (土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園)工 事業 | その他(左記以外の22業種) (大工、左官、とび・土工・コンクリート、石、屋根、タイ ル・れんが・ブロック、鉄筋、しゅんせつ、板金、ガラス、 塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電 気通信、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施 設、解体)工事業 |
許可の種類 | 特定建設業者 | 一般 | 特定建設業者 | 一般建設業者 |
元請工事における 下請金額の合計 | 4,000万円 ※1以上 | 4,000万円※1 未満 | 4,000万円 ※1以上は 契約できない | 4,000 万円 以上 | 4,000万円 未満 | 4,000万円以上 は 契約できない |
工 事 現 場 の 技 術 者 制 度 |
工事現場に置くべき 技術者 | 監理技術者 | 主任技術者 | 監理 技術者 | 主任技術者 |
技術者の資格要件 | ①一級国家 資格者 ②国土交通 大臣認定者 | ①一級・二級国家資格者 ②登録基幹技能者※3 ③指定学科+実務経験者 ④実務経験者(10年以上) | ①一級国家 資格者 ②指導監督的な実務経者 | ①一級・二級国家資格者 ②登録基幹技能者※3 ③指定学科+実務経験者 ④実務経験者(10年以上) |
技術者の現場専任 | 公共性のある工作物に関する建設工事であって、請負金額が3,500万円※2以上となる工事 |
監理技術者資格者 証の必要性 | 技術者の専任を 要する建設工事の ときに必要 | 必要ない | 技術者の専任を 要する建設工事 のときに必要 | 必要ない |
※1:建築一式工事の場合は 6,000万円 ※2:建築一式工事の場合は 7,000万円
※3:登録基幹技能者の認定に関しては平成30年4月1日より施行
「専門技術者」について
土木一式工事及び建築一式工事の場合
建設業者は、土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、これら一式の内容である他
の建設工事を自ら施工しようとする場合は、当該建設工事に関する『専門技術者』を工事現場に置か
なければなりません。(法第26条の2第1項)
附帯工事(※)の場合
建設業者は、許可を受けた建設業の建設工事に附帯する他の建設工事(附帯工事)を施工する場合、
当該建設工事に関する『専門技術者』を置かなければなりません。(法第26条の2第2項)
○資格要件は、主任技術者と同じです。
○資格要件が備わっていれば、監理技術者又は主任技術者が兼任できます。
○専門技術者を配置しない場合は、当該建設工事の許可を受けた建設業者と下請負契約が必要です。
○建設業の許可を必要としない「軽微な建設工事」を除きます。
附帯工事について(法第4条)
建設業者は、許可を受けた建設業以外の建設工事であっても、許可を受けた建設業に係る建設工
事に附帯する工事であれば請け負うことができます。これを「附帯工事」といいます。
①主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事(例:管工事の施工に伴って必要
を生じた熱絶縁工事、屋根工事の施工に伴って必要を生じた塗装工事 など)
②主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設工事(例:屋内電気工事の施工に伴って
必要を生じた内装仕上工事、建具工事の施工に伴って必要を生じたコンクリート工事 など)
となっています。
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
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