廃棄物再生事業者登録とは(大阪府ホームページより)
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さくです。
今日のお話は廃棄物再生事業者登録のおはなしです。
廃棄物事業者登録とは廃棄物の再生を事業として営んでいる事業者で、再生に必要な施設や設備など
を有し環境省令で定める基準に適合しているときは、再生事業者として知事の登録を受けることができ
ます。
再生の対象となる廃棄物は施行規則に例示されている古紙、金属くず、空き瓶、古繊維に限るもので
はなく、一般廃棄物、産業廃棄物を問わず、一定の基準を満たして廃棄物の再生を行っている場合は、
登録を受けることができます。
なお、この登録を受けることによって、廃棄物処理業の許可が不要になるものではありません。
登録を受けた事業者のみが、「登録廃棄物再生事業者」という名称を用いることができます。登録を
受けずにこの名称を用いたときは、廃棄物処理法により罰則が科せられます。
登録の要件
事業の用に供する施設として次のすべての要件を満たす施設があること
① 廃棄物が飛散し、流出し及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない保管施設
② 廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトその他の運搬施設
③ 生活環境の保全上支障を生じることのないように必要な措置が講じられた
次に掲げる施設
再生事業の種類 | 必要な施設 | 施設の具体例 |
古紙の再生 を行う場合 | 当該古紙の再生に 適する梱包施設 | 選別した古紙を輸送に適するよ うに圧縮し、梱包する施設。 |
金属くずの再生 を行う場合 | 当該金属くずの再 生に適する選別施 設及び加工施設 | 選別施設とは、磁選機、アルミ選 別機、風力選別機、慣性選別機、 ふるい選別機等再生の目的とな る金属を選別する施設。 加工施設とは、再生の目的とな る金属を含む廃棄物を切断、破 砕等の加工をする施設及び選別 した金属を圧縮する設備等。 |
空き瓶の再生 を行う場合 | 当該空き瓶の再生 に適する選別施設 | カレットを色別に選別する施設 及びカレットから不純物を選 別・除去する施設並びにリター ナブル瓶を選別する施設 |
古繊維の再生 を行う場合 | 当該古繊維の再生 に適する裁断施設 | 選別した古繊維をウェスとして 利用するために裁断する施設 |
上記に掲げる廃棄 物以外の廃棄物の 再生を行う場合 | 当該廃棄物の再生 に適する施設 | この場合、中間処理業や処理施 設の許可が必要な場合は、別途 必要です。 |
※施設は、原則として固定式のものに限ります。
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
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書士事務所にご相談くださいもと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろし
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