大阪府、守口市、門真市、寝屋川市、枚方市、東大阪市の産業廃棄物許可(大阪府産業廃棄物7)

大阪府建設業許可 未分類
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

梱包材やパレットは誰が排出事業者になるか?(大阪府F&Qより)

 おはようございます!

 もと佐川男子の行政書士 さくです。

 今日のお話は、梱包材やパレットは誰が排出事業者になるか?についてです。

 一般的には、梱包材やパレットが不要物となったときの占有者(梱包を解き又はパレットから降ろし

たときの所有者)が排出事業者となりますので、梱包され又はパレットに載せた状態で納品した場合

は、開梱し又はパレットから降ろした購入者が排出事業者となります


 

 ただし、納入業者と購入者の間で梱包材やパレットを納入業者が引き取る契約を交わしておれば、納

入業者が排出事業者となることができます。この際、当該梱包材やパレットを支配管理していて排出事

業者責任を負わせることが最も適当なものが排出事業者となるべきであって、安易に排出事業者責任が

納入業者に転嫁されることのないよう梱包材等の適正処理に要する費用の負担について明確に定めてお

くことが必要です。なお、梱包材やパレットが繰り返し使用されている間は、廃棄物には該当しませ

ん。これは産業廃棄物となるかは、排出するところにより変わるのでご注意ください。

 大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の さく行

政書士事務所にご相談くださいもと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろ

しくお願いします。

 営業エリア(大阪府)       大阪市        池田市        豊中市    
     箕面市     吹田市     茨木市    高槻市
     摂津市     枚方市     寝屋川市    守口市
     門真市     大東市     四條畷市    交野市
    東大阪市 営業エリア(奈良県     奈良市    生駒市
  営業エリア(兵庫県     尼崎市     伊丹市    川西市
  営業エリア(京都府     八幡市     京田辺市    木津川市

大阪府四條畷市南野4-4-20

作 行政書士事務所

TEL090-4769-9921

2024年5月
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

タイトルとURLをコピーしました