大阪府、守口市、門真市、寝屋川市、枚方市、東大阪市の産業廃棄物許可(大阪府産業廃棄物許可)

大阪府建設業許可 産廃
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

産業廃棄物収集運搬業(積替え又は保管を含まない)を行うための基本的な事項(大阪府手引書より)

 おはようございます!

 もと佐川男子の行政書士 さくです。

 今日のお話は産業廃棄物収集運搬業(積替え又は保管を含まない)を行うための基本的な事項を大阪府の手引書に沿ってお話していきます。では初めに産業廃棄物とはどのようなものをいうのでしょうか?

「廃棄物」とは

 廃棄物とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。※)」です。 ※一部例外あり。普通の人の考えるゴミでいいようですね。

「産業廃棄物」とは

 では「産業廃棄物」とはどのようなものをいうのでしょうか?

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥などです。

出る場所により対応が違うようです。

産業廃棄物の種類

産業廃棄物の種類はたくさんありますので図をのせます。

            種 類 具 体 例
1 燃 え 殻 産業廃棄物焼却炉の残灰、炉清掃排出物、石炭がら、その他の焼却残渣
2 汚 泥工場排水などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥(し尿を含むものを除く)、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、生コン残渣、炭酸カルシウムかす、排水溝清掃汚泥など
(注)油分をおおむね5%以上含むものは廃油との混合物になる。
3 廃 油 鉱物性油、動植物性油脂、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチなど
4 廃 酸 廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類、写真定着廃液など、すべての酸性廃液
5 廃 ア ルカリ 廃ソーダ液、金属せっけん液、写真現像廃液など、すべてのアルカリ性廃液
6 廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど固形状及び液状のべての合成高分子系化合物
7 紙くず ※紙、板紙くず、障子紙、壁紙など建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)、出版業(印刷出版を行うものに限る)、 製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにPCBが塗布され、又は染み込んだものに限る。
8 木くず ※おがくず、バーク類、木製パレット、木製リース物品など建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの並びにPCBが染み込んだもの、貨物の流通のために使用したパレットに係る木くず、物品賃貸業に係る木くずに限る。
9 繊 維 く ず ※木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず、畳、カ-テンなど建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの及びPCBが染み込んだものに限る。
10 動植物性残さ ※あめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚及び獣のあらなど食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
11 動物系固形不要物 ※法に定めると畜場(と畜場法)及び食鳥処理場(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律)における処理時に排出される固形状の不要物
12 ゴ ム く ず 天然ゴムくずのみ
13 金 属 く ず 鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず、切削くずなど
14 ガ ラ スくず ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの除く。)、耐火レンガくず、陶磁器くず、石膏ボードなど
15 鉱 さ い 高炉、転炉、電気炉などの残渣、キューポラのノロ、ボタ、鋳物砂、不良鉱石、不良炭、粉炭かす、サンドブラスト廃砂など
16 が れ き 類工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずるコンクリートの破片、レンガの破片、その他これに類する不要物など
17 動 物のふん尿 ※ 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどのふん尿 〔畜産農業に係るものに限る。〕
18 動 物 の死体 ※ 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどの死体 〔畜産農業に係るものに限る。〕
19 ば い じ ん大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設(ダイオキシン類を発生し、及び大気中に排出するものに限る)又は上記1~18に掲げる産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの
20 産業廃棄物を処分するために処理したもの
上記1~19に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業
廃棄物に該当しないもの(コンクリート固型化物など)

※ 印については業種の限定があります(産業廃棄物になるか出す業種により違うという事です)

他に特別管理産業廃棄物もあるのですが今回ははぶきます。

今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。

 大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物、運送業許可、をお考えの方は四條畷市のさく行政書士にお気軽にご相談ください。もと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いします。

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作 行政書士事務所

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