建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任(大阪府産業廃棄物許可の手引きより)
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さくです。
今日のお話は、建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任についてです。
建設工事が数次の請負によって行われる場合には、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物について、実
際に排出した事業者を特定することは困難な場合もあり、その処理責任の所在が曖昧になりやすく、
不法投棄や不適正処理の一つの要因となっていました。
そこで、平成 22 年の廃棄物処理法の改正で、以下のとおり建設工事に伴い生ずる廃棄物の排出事業
者は元請業者であると定義づけられました。したがって下請負人は、廃棄物処理業の許可及び元請業者か
らの処理委託がなければ廃棄物の運搬又は処分を行うことはできないこととなりました。
〔法第 21 条の3〕
建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任の元請業者一元化
土木建築に関する工事※1に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律の適用については、当該
建設工事※2 の注文者から直接建設工事を請け負つた建設業※3 を営む者(以下「元請業者」とい
う。)を事業者とする。
※1 建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。以下「建設工事」という。
(建設工事とは、土木建築に関する工事であって、広く建築物その他の工作物の全部又は一部の新築、改築、又は除去を含む概念である。)
※2 他の者から請け負ったものを除く。
※3 建設工事を請け負う営業(その請け負った建設工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいう。
(1)建設工事から生ずる廃棄物については、元請業者が、元請業者の廃棄物として自ら処理するか、その運搬・処分を許可業者に委託しなければなりません。
(2)下請負人は、廃棄物を運搬・処分するには、廃棄物処理業の許可を有していなければなりません。
〔法第 21 条の3第1項〕
今日のお話は、これでおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の さく行政書士にご相談くださいもと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。
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