感染性廃棄物処理2(環境省・環境再生・資源循環局の手引きより)
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さくです。
今日のお話は前回に引き続き感染性廃棄物処理のお話です。
感染性廃棄物の判断基準
感染性廃棄物の具体的な判断に当たっては、1、2又は3によるものとする。
1 形状の観点
(1)血液、血清、血漿及び体液(精液を含む。)(以下「血液等」という。)
(2)手術等に伴って発生する病理廃棄物(摘出又は切除された臓器、組織、郭清に
伴う皮膚等)
(3)血液等が付着した鋭利なもの
(4)病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの
2 排出場所の観点
感染症病床、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室及び検査室(以下「感染症病床等」とい
う。)において治療、検査等に使用された後、排出されたもの
3 感染症の種類の観点
(1)感染症法の一類、二類、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症の
治療、検査等に使用された後、排出されたもの
(2)感染症法の四類及び五類感染症の治療、検査等に使用された後、排出された医療器材、ディスポ
ーザブル製品、衛生材料等(ただし、紙おむつについては、特定の感染症に係るもの等に限る。)
通常、医療関係機関等から排出される廃棄物は「形状」、「排出場所」及び「感染症の種類」の観点
から感染性廃棄物の該否について判断ができるが、これらいずれの観点からも判断できない場合であっ
ても、血液等その他の付着の程度やこれらが付着した廃棄物の形状、性状の違いにより、専門知識を有
する者(医師、歯科医師及び獣医師)によって感染のおそれがあると判断される場合は感染性廃棄物と
る。
なお、非感染性の廃棄物であっても、鋭利なものについては感染性廃棄物と同等の取扱いとする。と
なっています。
用語の解説
1 感染性廃棄物の該否の判断は、廃棄物の「形状」、「排出場所」又は「感染症の種類」から客観
的に判断することを基本とする。
2 血液製剤については、それ自体には感染性がないことから感染性廃棄物ではないが、外見上血液
と見分けがつかない輸血用血液製剤(全血製剤、血液成分製剤)等は血液等に該当するものとする。
3 感染症病床とは感染症法により入院措置が講ぜられる一類、二類感染症(結核を除く)、新型イ
ンフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症の患者に係る病床をいう。
4 感染症病床等のうち、検査室とは採血を行う室、透析室及び微生物や病理学等に関する臨床検査
室(検体検査を行う室)等をいう。
5 感染症法の四類及び五類感染症の治療又は検査等から排出される感染性廃棄物としては以下のも
のが挙げられる。
(
1)医療器材…注射針、メス、ガラス製器材(試験管、シャーレ、アンプル、バイアル等)
(2)ディスポーザブル製品…ピンセット、ハサミ、トロッカー、注射器、カテーテル類、透析等回
路、輸液点滴セット、手袋、血液バッグ、リネン類等
(3)衛生材料…ガーゼ、脱脂綿、マスク等
(4)その他…紙おむつ(感染症の種類等により感染性廃棄物とする、標本(検体標本)等
6 医療器材としての注射針、メス、ガラス製品(破損したもの)等については、メカニカルハザー
ドについて十分に配慮する必要があるため、感染性廃棄物と同等の取扱いとする。また、鋭利なものに
ついては、未使用のもの、血液が付着していないもの又は消毒等により感染性を失わせたものであって
も、感染性廃棄物と同等の取扱いとする。
7 透析等回路(ダイアライザー、チューブ等)については、これらに含まれている血液等が分離さ
れず一体的に使用されていることから、感染性廃棄物に該当する。
また、輸液点滴セット(バックを除く。)については、血液等が付着している針が分離されず一体的
に使用されていることから、感染性廃棄物に該当する。
8 感染性廃棄物は、人に関する診療行為や医療関係の研究活動だけでなく、人畜共通感染症にり患
又は感染した動物に関する診療行為や研究活動から発生することもある。
動物の血液等については、人の血液等と比較して、人に感染症を生じさせる危険性が低いことから、血
液等を介して人に感染する人畜共通感染症にり患又は感染している場合を除き、感染性廃棄物として取
り扱う必要はない。
なお、人畜共通感染症は、り患又は感染している動物の血液等からのみ感染するわけではないことに
注意が必要である。
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
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ご相談くださいもと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いいた
します。
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