設備やビルのメンテナンスに伴い発生する産業廃棄物は誰が排出事業者になるか?(大阪府Q&Aより)
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士さくです。
今日のお話は、設備やビルのメンテナンスに伴い発生する産業廃棄物は誰が排出事業者になるか?に
ついてです。(大阪府Q&Aより)
メンテナンスが廃棄物処理法第21条の3第1項に規定する建設工事(土木建築に関する工事(建築物
その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。))に該当する場合は、排出事業者は工事の元
請業者です。
建設工事に該当しない場合には、設備のメンテナンスに伴い生ずる部品、廃油等やビルのメンテナン
スに伴い生ずる床ワックス剥離廃液等については、当該廃棄物を支配管理していて排出事業者責任を負
わせることが最も適当なものとして、メンテナンス事業において産業廃棄物を発生させたメンテナンス
業者又は設備やビルを支配管理する所有者又は管理者が排出事業者となります。この場合、メンテナン
ス契約において、産業廃棄物の排出事業者責任の所在及び費用負担についてあらかじめ定めておくこと
が望まれます。業者さんが持って帰ることが多いと思いますが決めた方がいいですね。
ただし、廃水処理に伴って生じる汚泥の排出事業者は、当該廃水処理設備を設置している事業者です
ので、メンテナンス業者は、廃水処理設備のメンテナンスに伴い生ずる機器の部品、ランプ類、廃油等
の排出事業者となることはできますが、汚泥の排出事業者となることはできませんので注意が必要です
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の さく行
政書士にご相談くださいもと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお
願いいたします。
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