貨物利用運送事業について
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さくです。
今日のお話は、貨物利用運送事業についてです。
長く運送業をされている方には、みずやさんの方がわかりますね。
いまは大きな会社もあるので気やすくみずやなんて呼べないです。
自社で営業するより安定して仕事を回してもらうことがいいのか、営業マンがいないのかはわかりま
せんも大手業者さんもあります。
利用運送とは

利用運送とは他者からの運送依頼に応じるため、自らが運送責任を負って、運賃及び料金を収受し、
他の実運送事業者(トラック、船舶、航空、鉄道)を利用して行う貨物運送のことをいいます。
ただし、トラックに限れば、一般貨物自動車運送事業者または特定貨物自動車運送事業者(以下「ト
ラック実運送事業者」という。)を利用する貨物運送が法規制の対象となり、貨物軽自動車運送事業者
のみを利用する貨物運送は、法規制の対象外となります。
倉庫業が発展してきて倉庫も借りて運送屋を探すところもありますし、運送屋と契約してマージンを
取るパターンなどいろいろあります。
利用運送事業の種類

利用運送事業の種類は第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業の2種類があります。前者
はトラック、船舶、航空、鉄道のいずれか1つの輸送モードを利用して行う運送事業です。後者は、幹
線輸送(船舶、航空、鉄道)に係る利用運送と、当該利用運送に先行し及び後続するトラックでの貨物
の集荷及び配達を一貫して行う事業です(以下のイメージ図を参照ください。)。
なお、トラック実運送事業者は、所定の手続きを経たうえで、その事業計画において、他のトラック
実運送事業者を利用して行う貨物運送(いわゆる「傭車」)を行うことが可能です。
利用運送を行うには

利用運送を行うための事業開始手続きには、次の3種類があります。
① 第一種貨物利用運送事業の登録申請
② 第二種貨物利用運送事業の許可申請
③ トラック実運送事業の事業計画変更認可申請(新たにトラック実運送事業の許可を得る
場合は経営許可申請)
となっています。
今日のお話はこれで終わりです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市のさく行政
書士事務所にご相談くださいもと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろし
くお願いいたします。
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