一人親方との下請け契約
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士作です。
今日のお話は、一人親方と下請け契約を結んだときの施工体制台帳および施工体系図の作成範囲に入れ
なければならないのかというお話です。
建設業の一人親方とは、いわゆる個人事業主のことです。
結構一人親方としてお仕事を受けている方は多いとおもいます。
では、一人親方に下請けを頼むときにも施工体制台帳および施工体系図に記載しないといけないのでし
ょうか?
この場合には一人親方は契約上の事業主となりますので(個人事業主になるのは説明通りです。)
施工体制台帳および施工体系図には、記載する必要があります。
健康保険の加入状況欄は?
個人事業主の健康保険の加入欄はどうなるのでしょう?
以前お話したとおり、個人事業主の場合は適用除外になることは説明したと思います。(社長と職人さ
んの2人の会社は法人なので加入義務があります)
そういうことで、個人事業主の場合は施工体制台帳および施工体系図の健康保険加入状況の欄には適用
場外、事業所整理番号は何も書かずに空白になります。
職人さんを雇わずに、請負契約として業務をされている業者さんもあると思いますが業務遂行上の指揮
監督の有無、専属の程度などの実態が雇用労働者であれば、労働者としての保険関係規定が適用される
こととなり、保険料が追加徴収される恐れがありますので注意が必要です。
本日のお話はこの辺でおしまいです。
大阪府で建設業許可、産業廃棄物許可、運送業許可、車庫証明をお考えの方は四條畷市の作行政書士事
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