支払代金の期日(特定建設業)
おはようございます!
元佐川男子の行政書士作です。
今日のお話は特定建設業者の支払い時期のお話です。
特定建設業者が一方的に支払期日を遅らせたりすると下請け人が不当に不利益を被ることがありますの
で、下請け人の保護を徹底するために設けられた制度である特定建設業者からの支払いについては、注
文者から支払を受けたか否かにかかわらず、一定の期限内に下請け代金を支払代金を支払わなければな
らないと事とされています。キビシイですね。
法律では、
特定建設業者は、下請け人(特定建設業者または、資本金額が4000万円以上の法人を除く)からの引
き渡し申し出日から起算して50日以内に下請け代金を支払わなければなりません。(建設業法第24条
の5第1項)
また、この違反については公正取引委員会に適当な措置をとるように求めることができるとされていま
す。結構厳しいですね。
50日ギリギリでいいの?
では、50日以内なので50日ちょうどでいいのでしょうか?
特定建設業者の制度は下請け人保護のために設けられたものですから、下請け代金の支払いは下請け人
からの引き渡し申し出があった日から50日以内で、かつできる限り短い期間で行わなければなりませ
ん。下請け代金の支払いはできる限り早く行うことが大事な事です。曖昧な表現なので契約の時点しっ
かりと決めておくことが大切です。
注文者から支払があった時は?
それでは、注文者の人が早めに請負代金を支払ってくれた時はどうなるのでしょうか?
特定建設業者が下請け代金の支払い期日については、注文者から出来高払いまたは竣工払いを受けた日
から一か月以内を経過する日か、本ルールによる支配期日のいずれか早い方で行わなければなりませ
ん。下請け保護ですね。
違反した場合はどうなる?
では、特定建設業者が知らないふりや下請け業者を無視して本ルールの期間内に支払代金の全額の支払
いを完了していない場合は、当該未払金額について、51日目からその支払いをする日までの期間に対応
する遅延利息14.6%を支払わなければなりません。
適用対象の業者は?
それでは、特定建設業者全部に適用されるんでしょうか?
特定建設業者が資本金4000万円未満の一般建設業者等に対して工事を下請負する場合に適用され、下
請負人が特定建設業者である場合または資本金が4000万円以上の法人である場合にはこのルールは適
用されません。
資本金が大きな会社は体力があるので保護しなくても大丈夫という事でしょうね。
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