大阪府、守口市、門真市、寝屋川市、枚方市、東大阪市の建設業許可(大阪府建設業許可195)

大阪府建設業許可 建設業許可
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

廃業した場合

 おはようございます!

 もと佐川男子の行政書士 作です。

 今日のお話は廃業した場合についてです。

 ここまでで事件後30日以内の届け出は終わりです。

 では手続きの説明です。(大阪府建設業許可の手引きより)

提出書類

 

変更の事由 書類の名称(提出) 確認書類(提示)
■一部の業種を廃業した場合
(一部廃業)
■変更届の表紙(大阪府用、届出者用)
■変更届出書(第一面)
(省令様式第 22 号の2)
■届出書(省令様式第 22 号の3)
■廃業届(省令様式第 22 号の4)
不要
■全部の業種を廃業した場合
(全部廃業)
■変更届の表紙(大阪府用、届出者用)
■廃業届(省令様式第 22 号の4)
■下記記載

一部廃業の場合は別途

「経管」削除で一部廃業するとき
■役員等の一覧表
(省令様式第 1 号別紙1
「専技」削除で一部廃業するとき
■専任技術者一覧表
(省令様式第1号別紙4) が必要となります。

届出事由、届出者及び確認書類

届出事由 届出者 確認書類
1 個人事業主が死亡相続人戸籍抄本
2 法人が合併により消滅解散時に役員であった者解散時の商業登記簿謄本
3 法人が破産手続開始決定に
より解散
破産管財人破産管財人であることが確認で
きる商業登記簿謄本又は裁判所
命令書、破産管財人の印鑑証明
4 2及び3以外の事由による
法人の解散
清算人(代表清算人)商業登記簿謄本
5 建設業を廃止個人事業主又は法人の役員届出者本人であることを証する
書類(運転免許証、健康保険証
等)

 一部廃業では必要な書類が増えることがありますので気を付けてください。

 大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の作行政書

士にご相談くださいもと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願い

します。

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大阪府四條畷市南野4-4-20

作 行政書士事務所

TEL090-4769-9921

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