大阪府、守口市、門真市、寝屋川市、枚方市、東大阪市の建設業許可(大阪府建設業許可194)

大阪府建設業許可 建設業許可
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

個人事業主、支配人の氏名を変更した場合等

 おはようございます!

 もと佐川男子の行政書士 作です。

 今日のお話は個人事業主、支配人の氏名を変更した場合のお話です。

 支配人がいている会社なんで大きな会社が対象でしょうか?

 では手続きの仕方です。(大阪府建設業許可の手引きより)

必要書類

変更の事由 書類の名称(提出) 確認書類(提示)
■支配人が交代した場合
(同時に、常勤役員等(
経営業務の管理責任者)
の変更手続きが必要となります。)
■変更届の表紙(大阪府用、届出者用)
■変更届出書(第一面)
(省令様式第 22 号の2)
■誓約書(省令様式第6号)
■登記されていないことの証明書
(発行日から3か月以内の原本)
※「登記されていないことの証明書」に
加えて、「診断書」の提出が必要となる場
合があります。
■市町村の長の証明書
(発行日から3か月以内の原本)
ただし、外国籍の方については、市町
村の長の証明書に代えて、住民票(住
所、国籍、氏名(通称名含む)、生年月
日を確認できる本人の抄本)(発行日か
ら3か月以内の原本)を添付してくだ
さい。
※住民票はマイナンバーの記載のないも
のを提出して下さい。
■建設業法施行令第3条に規定する使
用人の一覧表(省令様式第 11 号)
■支配人登記簿謄本
(発行日から3か月以内の原本で、支配人登記の事実が記載されているも
の)
不要
不要■個人事業主、支配人の
氏名を変更した場合
(同時に、常勤役員等
(経営業務の管理責任者)の
変更手続きが必要となり
ます。)
■変更届の表紙(大阪府用、届出者用)
■変更届出書(第一面)
(省令様式第 22 号の2)
■支配人登記簿謄本
(発行日から3か月以内の原本で、支
配人の氏名の変更登記の事実が記載さ
れているもの)
■戸籍抄本、住民票等(氏名の変更が確認できるもの)

 個人事業主、支配人の氏名を変更した場合等は経営業務の管理責任者の変更も必要になりますので注

意してください。

  大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の作行政

書士事務所にご相談ください、もと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろ

しくお願いいたします。

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作 行政書士事務所

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