割引困難手形の禁止とは?
おはようございます!
元佐川男子の行政書士 作です。
今日のお話は特定建設業者が、下請け代金の支払いを割引が困難な手形で支払うことが禁じられている
というお話です。
特定建設業者でなくても割引困難手形で支払うのはやめてほしいですが、一般建設業者にまでは求めら
れていません。
割引困難手形による支払の禁止
特定建設業者は、下請け代金の支払いを一般の金融機関による割引を受けることが困難と認められる手
形により行ってはなりません。(建設業法第24条の5第3項)と決められています。
では、どういうものが割引困難な手形に当たるのでしょうか?
その時の金融情勢や金融慣行、元請人・下請け人の信用度等の事情並びに手形の支払期間を総合的に考
えて判断することになりますが、手形期間は120日以内でできるだけ短い期間とすることが重要です。
一般の金融機関とは、どんなものをいうのでしょうか?
金融機関もいろいろありますが、現金または預金の受け入れおよび資金の融通を併せて業とする銀行、
信用組合、農業組合をいいます。普通の銀行や郵貯銀行、農協でいいみたいですね。
特定建設業者が出す全ての工事が該当するのでしょうか?
全てが該当するわけではなく元請人が特定建設業者であり、資本金4000万円未満の一般建設業者に対
して工事を下請けした場合の支払いに適用されます。一般建設業者でも資本金が1億円あるような会社
には適用されないようです。
取引先の商業登記簿も確認しないと取引できないですね、それか期限内の手形で支払うことです。
今日のお話はこの辺で終わります。
ありがとうございました。
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