施工体制の保存期間
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士作です。
今日のお話は、建設工事が完成して、建物も発注者に引き渡しも終わってから、施工体制台帳は廃棄し
てもいいのでしょうかというおはなしです。
引き渡しした建物に瑕疵があった場合や支払等契約上の問題が発生した場合のためにしばらく保管しな
ければならないことは想像できると思います。
建設業法でも決められていまして、
施工体制台帳の備え置き及び施工体系図の掲示は発注者から請け負った建設工事の目的物を発注者に引
き渡すまで行わなければなりません。(契約工期の途中で、契約の解除などにより目的物を完成させる
債務とそれにたいする報酬を受け取る債権とが消滅した場合は、その債権債務の消滅時点までです。)
(同法規則第26条第2項第3号)
また、施工体制台帳の一部は、営業所の帳簿(建設業法第40条の3)の添付資料としなければならない
こととされています。(同規則第26条第2項第3号)
添付が必要な部分
添付が必要な部分は次の事項が記載された部分となり、保存期間は工事の目的物の引き渡しから5年間
の期間保存しなければなりません。(同規則第28条)
これ以外の部分は適宜処分してもいいこととなっています。
①主任技術者または管理技術者の氏名・資格 |
➁下請け業者の名称。許可番号等 |
③下請け工事の内容及び工期 |
④下請け業者の主任技術者等の氏名・資格 |
施工体系図は営業所において建設工事の目的物の引き渡しをした時から10年間保存しなければならない
とされています。
会社に書類がたまる理由がわかる気がします。
本日のお話はこの辺でおしまいです。
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