専任技術者の雇用関係

大阪府建設業許可 建設業許可
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

専任技術者の雇用関係とは?

 なかなか試験に通らないので他の会社で働く技術者を自分の会社の技術者で使えないか?

お悩みの社長さん、たくさんおられると思いますが専任技術者となりますと、

営業所に常勤(会社の休み以外は出勤している)専らその職務に従事することがもとめられます。

 ということは!

 他社で働いている方は専任技術者だめ?

 他社に在籍しながら専任技術者なってもらうのは無理ですが出向してもらえるなら、

認めてもらえる事があります。

 必要な書類は各行政庁の手引きで確認していただきたいのですが

 大阪の場合の説明をさせていただきます。

 他社の出向協定書+出向事例 で勤めている会社で出向の取決めがありそれにもとづいて

出向させていることの確認をします。

 又常勤しているかの確認で他社での健康保険証+標準報酬決定通知書が必要です。

 細かい話になりますが会社の名前がない建設国保では加入証明書もいりますので

ご注意してください。

 住民税の特別徴収通知書の会社ようと本人のセットでも大丈夫です。

又入社して期間が短いかたはお給料がわかる書類や雇用契約書等が必要になりますので

手引き等でご確認お願い致します。

また個人事業主の方の出向は認められていないのでご注意してください。

 建設業・産廃業・運送業をつなぐ 大阪府四條畷市の作行政書士事務所でした。

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