道路占用とは?
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です。
今日のお話は道路占用についてです。
工事をする際道路に機械等置くことがあるとおもいます。
そうゆうときは道路管理者の許可を取らないといけません。また、警察署長の許可がいる時もあります。
道路は、本来、歩行者や自動車などの一般交通の用に供されるものですが、一方で、道路を根幹として生活圏が形成されていることから、電気、ガス、水道などの生活に直結するライフライン施設を収容する場所として、一般交通以外の用に供する必要が生じています。
道路占用とは、一般交通以外の用に供する目的で道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいい、道路の特別使用と呼ばれるものです。
道路占用を行うためには、占用しようとする道路を管理する「道路管理者」の許可を受ける必要があります。(大阪府ホームページより)
道路占用許可
道路管理者は、道路の占用が、下記の3つの要件を満たしている場合に限り、その占用を許可することができます。
(1) 道路の占用に係る物件が道路法第32条又は道路法施行令第7条に掲げる占用物件に該当していること。
(例:電柱、電線、ガス管、工事用板囲、足場等)
(2) 道路の占用に係る物件が、道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであること。
(3) 占用期間、占用の場所、占用物件の構造等が、政令で定める基準に適合していること。
その他、上記以外にも、公共性、計画性、安全性等を判断した上で、道路本来の機能に支障とならない範囲で道路占用許可を行います。
なお、道路占用には、占用する物件毎に占用許可期間を設けており、占用期間満了後も占用を継続する場合は、更新の手続が必要となります。
大阪府では、占用期間満了前に占用者のみなさまにお知らせしております。
(道路の占用の許可)
第三十二条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用
しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
三 鉄道、軌道その他これらに類する施設
四 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
五 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
六 露店、商品置場その他これらに類する施設
七 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は
施設で政令で定めるもの
2 前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出
しなければならない。
一 道路の占用(道路に前項各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用
することをいう。以下同じ。)の目的
二 道路の占用の期間
三 道路の占用の場所
四 工作物、物件又は施設の構造
五 工事実施の方法
六 工事の時期
七 道路の復旧方法
3 第一項の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、前項各号に掲げる事項
を変更しようとする場合においては、その変更が道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のないと認
められる軽易なもので政令で定めるものである場合を除く外、あらかじめ道路管理者の許可を受け
なければならない。
4 第一項又は前項の規定による許可に係る行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受
けるものである場合においては、第二項の規定による申請書の提出は、当該地域を管轄する警察署
長を経由して行なうことができる。この場合において、当該警察署長は、すみやかに当該申請書を
道路管理者に送付しなければならない。
5 道路管理者は、第一項又は第三項の規定による許可を与えようとする場合において、当該許可に
係る行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該
地域を管轄する警察署長に協議しなければならない。
(道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等)
第七条 法第三十二条第一項第七号の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。
一 看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ
二 太陽光発電設備及び風力発電設備
三 津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設
四 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設
五 土石、竹木、瓦その他の工事用材料
六 防火地域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第五号の防火地域をいう。以
下同じ。)内に存する建築物(以下「既存建築物」という。)を除去して、当該防火地域内にこれ
に代わる建築物として耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の
二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)を建築する場合(既存建築物が防火地域と防火地
域でない地域にわたつて存する場合において、当該既存建築物を除去して、当該既存建築物の敷
地(その近接地を含む。)又は当該防火地域内に、これに代わる建築物として耐火建築物を建築
するときを含む。)において、当該耐火建築物の工事期間中当該既存建築物に替えて必要となる
仮設店舗その他の仮設建築物
七 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業に関する都市計画にお
いて定められた施行区域内の建築物に居住する者で同法第二条第六号に規定する施設建築物に
入居することとなるものを一時収容するため必要な施設又は密集市街地における防災街区の整
備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業に関する都市計画に
おいて定められた施行区域内の建築物(当該防災街区整備事業の施行に伴い移転し、又は除却す
るものに限る。)に居住する者で当該防災街区整備事業の施行後に当該施行区域内に居住するこ
ととなるものを一時収容するため必要な施設
八 高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路又は法第三十三条第二項第二号に規定する高
速自動車国道若しくは自動車専用道路の連結路附属地(以下「特定連結路附属地」という。)に
設ける食事施設、購買施設その他これらに類する施設(第十三号に掲げる施設を除く。)でこれ
らの道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
九 トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、自動車駐車場、自
転車駐車場、広場、公園、運動場その他これらに類する施設
十 次に掲げる道路の上空に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設及び自動
車駐車場
イ 都市計画法第八条第一項第三号の高度地区(建築物の高さの最低限度が定められているもの
に限る。)及び高度利用地区並びに同項第四号の二の都市再生特別地区内の高速自動車国道又
は自動車専用道路
ロ 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条の三第一項に規定する特定都
市道路(イに掲げる道路を除く。)
十一 建築基準法第八十五条第一項に規定する区域内に存する道路(車両又は歩行者の通行の用に
供する部分及び路肩の部分を除く。)の区域内の土地に設ける同項第一号に該当する応急仮設
建築物で、被災者の居住の用に供するため必要なもの
十二 道路の区域内の地面に設ける自転車(側車付きのものを除く。以下同じ。)、原動機付自転車
(側車付きのものを除く。)又は道路運送車両法第三条に規定する小型自動車若しくは軽自動車
で二輪のもの(いずれも側車付きのものを除く。以下「二輪自動車」という。)を駐車させるた
め必要な車輪止め装置その他の器具(第九号に掲げる施設に設けるものを除く。)
十三 高速自動車国道又は自動車専用道路に設ける休憩所、給油所及び自動車修理所
工事をするときなど道に資材等置くことがあると思いますが通行する人にちゃんとしてますとお知らせするためにも警察の許可を取る方がいいですね。
今日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、建設キャリアアップ、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の作行政書士にご相談くださいもと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。
営業エリア(大阪府) | 大阪市 | 池田市 | 豊中市 |
箕面市 | 吹田市 | 茨木市 | 高槻市 |
摂津市 | 枚方市 | 寝屋川市 | 守口市 |
門真市 | 大東市 | 四條畷市 | 交野市 |
東大阪市 | 営業エリア(奈良県) | 奈良市 | 生駒市 |
営業エリア(兵庫県) | 尼崎市 | 伊丹市 | 川西市 |
営業エリア(京都府) | 八幡市 | 京田辺市 | 木津川市 |
大阪府四條畷市南野4-4-20
作 行政書士事務所
090-4769-9921
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |