トラック運転手の労働時間の改善基準ポイント
佐川急便26年市バス5年運送業に詳しい、作 行政書士がDrさんの労働時間(改善基準告示)に
ついてお話します。自分も運送業で長く働いていたので普通のサラリーマンさんみたいに9時~5時
勤務ではなく朝は行く先で時間が変わるし夜も積み込みや渋滞で遅くなるのはよくわかっています。
しかし長時間労働は事故の原因となり賃金の計算方法の間違い等でよくトラブルになりやすいので
注意が必要です。
拘束時間と休憩時間
1 拘束時間・休憩時間
①拘束時間
始業時間から終業時間までの時間で労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む)の合計時間となります。
トラックの乗務時間では無く点検や積み込みからのスタートとなるので運転日報だけの管理ではなく
しっかり管理することが大事です。
➁休憩時間
休憩時間とは勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含むDrさんの生活時間で自由な時間の事
をいいます。
拘束時間の限界=休憩時間
拘束時間と休憩時間はリンクしているので説明していきます。
月の拘束時間
⑴1月の拘束時間
原則として293時間が限度となります。
例外として労使協定を締結すれば、1年間で6か月までは1年の拘束時間が3516時間
(293時間×12か月)を超えない範囲で、1か月の拘束時間を320時間まで延長できます。
(労使協定で定める事項)
・協定の適用対象者
・1年間について毎月の拘束時間
・当該協定の有効期間
・協定変更の手続き等
1日の拘束時間と休憩時間
2 次に1日の拘束時間と休憩時間です。
地場の運送会社さんには配車等難しいですが工夫すれば必ずできますので頑張りましょう。
①1日(始業時間から起算して24時間をいいます。)の拘束時間は13時間が基本となり、延長
できても16時間が限度で15時間越えも2回までです。
➁1日の休息時間は継続8時間以上必要です。
拘束時間と休息時間はリンクしているので1日(24時間)=拘束時間(16時間以内)+休息時間
(8時間以上)となります。
先ほど1日の始業時間から24時間とお話しましたが少しややこしいのでお話します。
月曜日8時から18時まで勤務したとします。
火曜日は6時から18時勤務のDrさんの場合、前日より2時間早く出勤しているのでその2時間を足し
月曜日の拘束時間10時間+2時間=12時間となります。
それを1月で計算して1か月の拘束時間を超えていなければ改善基準告示を満たしている事となります。
なお給料は実際に働いた時間で計算してください。
休日の扱いですが原則休息期間8時間+24時間=32時間となります。
例外で①分割休息時間➁2人乗務の特例③フェリー乗船する場合等あります。
運転時間の限度
3 運転時間の限度
運転は思った以上に疲れがたまり事故の原因となるので拘束時間と同じように限度が決められて
います。
①1日の運転時間は2日(始業時間から48時間です)平均で9時間が限度です。
計算の仕方ですが分かりやすく水曜日を特定日とします。
(火曜日の運転時間+水曜日の運転時間)÷2と
(水曜日の運転時間+木曜日の運転時間)÷2で
両方とも9時間を超えていれば改善告示違反となり1つだけなら違反となりません。
1週間の運転時間も決まっていまして特定の日を起算日として2週間ごとに区切って計算し
44時間を超えないようにします。
又連続して運転すると頭がボーとして事故につながるので運転開始後4時間以内又は
4時間経過直後に運転を中断してに30分以上の休憩を確保しなければいけませんが
例外として運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に運転を中断する場合の休憩等
については少なくとも10分以上として分割することもできます。
時間外労働及び休日労働
4 時間外労働及び休日労働の限度
時間外労働及び休日労働は1日の最大拘束時間(16時間)1か月の拘束時間(原則293時間
36協定が有るときは12か月のうち6か月まで320時間が限度です)
以前お話した方は36協定があれば何時間でも大丈夫と勘違いされていましたが法律違反です
勘違いでは済まされないのでチョット時間が長いと思われたら役所や専門家に相談されるのも
いいとおもいます。
又36協定は労働基準監督署に届けないとだめなのでご注意してください。
休日労働は2週間に1回が限度となっていますので必ず休日はとれるようにお願いいたします。
物流は国民生活に欠かせない大切なものですが事業者さんだけでは健全な発展は難しく
利用する業者さん通販等利用される一般の方また各行政機関の方が力を合わせる事が大切です
利用する方は適正な料金を
事業者さんは法律を守る
行政機関の方は時代の求めるルール作りが大切です。
Drの方もルールを守つて!
守っていても危険な時代ですがルールを守らないともしもの時誰も守ってくれません。
本日も安全運転でお願いします。
建設業、産廃、運送業を繋ぐ大阪四條畷市の 作行政書士事務所でした。