許可業種と工事の内容

大阪府建設業許可 建設業許可
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

許可業種と工事の内容

建設工事を請け負い施行するには、その工事に応じた建設業許可をとる必要があります。

それには、工事を請け負う時に何の工事にあたるのか正確に判断する必要があります。

建設工事については、土木建築に関する工事で、建設業法の別表第1の

上欄に掲げるものをいうとされており(建設業法第2条第1項)、この別表第1の上欄には2つの一式

工事と27の専門工事の種類が掲げられています。

又、具体的に内容が分かるように告示や通達が出されています。

告示や通達では、建設業の種類ごとに、その建設工事の内容及び建設工事の例が示されています。

例えばとび・土工・コンクリート工事では、

建設工事の内容は

1 足場の組み立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄鋼等の組み立て

2 くい打ち、杭抜き及び場所打ちぐいを行う工事

3 土砂の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事

4 コンクリートにより工作物を築造する工事

5 その他基礎的ないし準備的工事

建設工事の例示では

1 とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組み立

て工事、コンクリートブロック据付け工事

2 くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ちぐい工事

3 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事

4 コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート

工事

5 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリングクラウト工事、土留め工事、仮締切工事、吹き付け

工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外溝工事、はつり工事、

アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事

などです。

ビルを建てる時足場を組むイメージが直ぐにうかびますがありますが色々有りますね。

電気工事、電気通信等も判断がつきにくいので一例をあげます。

電気に関する配管工事(電気の配電、自動火災報知機、インターホン工事、電話、テレビ等)

・電気の配電  電気工事業

・自動火災報知設備 消防設備工事業

・インターホン 電話 テレビ等 電気通信工事業になります。

1つの工事に色々な業者さんが入ってるんですね。

次回は許可を受けてない専門工事が来たときどうしたらいいのかのお話です。

最後まで、ありがとうございました。

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