許可を受けていない工事が来たら?

大阪府建設業許可 建設業許可
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許可を受けてない工事が来たら

受注した工事の中に、建設業許可を受けていない工事が入っていたらどうしたらいいでしょう?

例えば土木一式工事の中に、許可を取っていない鉄筋工事やとび・土工工事が入っていた時に、この2業種の工事の施工はどうしたらいいでしょうか?

専門工事を請け負う場合は、原則として、その工事の専門工事の許可が要りますが、一式工事の許可を持っている業者さんが一式工事として請け負う工事の中に専門工事が入っているときは、その専門工事の許可を持っていなくても施行することができます。

ただし、次のどちらかの方法で施工しなくてはいけません。(建設業法第26の第2第1項)。

ただし、その専門工事が軽微な工事に該当するときには、必要はありません

① 専門工事についての主任技術者の資格を持っている技術者を専門技術者として配置して施行する。

(受注している一式工事の技術者が、資格を持っているときは兼任してもよい)

② その専門工事の許可を持っている業者さんに下請けに出す。

といった感じです。

また、許可を受けた建設工事を請け負う場合、その工事に付帯する他の建設工事を請け負うことができるとされています。(建設業法第4条)この場合も、同じように取り扱われています。

(建設業法第26条の2第2項)

付帯工事とは、次のようなものがあるとされています。

① 主たる工事の施工により必要を生じた他の従たる工事

管工事の施工に伴って必要を生じた熱絶縁工事、屋根工事の施工に伴って必要を生じた塗装工事など、主たる工事の機能の保全や能力を発揮させるもの。

② 主たる工事を施工するために生じた他の従たる工事

建築物の改修等の場合に、電気工事の施工に伴って必要を生じた内装仕上工事、建具工事の施工に伴って必要を生じたコンクリート工事、左官工事等、主たる工事に関連して余儀なく施工することが必要されるものです。

やはり、職人さんをたくさん持ってないとって感じですか。

次回は、許可を受けるため要件についてお話します。

最後まで、ありがとうございました。

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