大阪府福祉のまちづくり条例 3
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さくです。
今日のお話は大阪府福祉のまちづくり条例の続きです。
(大阪府内建築行政連絡協議会パンフレットより)
特別特定建築物(政令第5条、条例第11条関係)
特定建築物から特別特定建築物に追加されたものがあります。
○バリアフリー法第 14 条第 3 項に基づき、条例第 11 条において、学校(特別支援学校除く)・共同
住宅・自動車修理工場等の特定建築物を特別特定建築物へ追加することにより、これらを基準適合義務
対象用途として規定したものである。
特別特定建築物になったことで基準を満たさないといけなくなりました、という事で改修工事が発生
してきます。
基準への適合義務について
○バリアフリー法第 14 条第 1 項により、政令第 5 条及び条例第 11 条に規定する用途の一定規模以
上の建築物を、新築、増築、改築又は用途変更(建築基準法上用途変更手続不要の場合を含む。)する
場合、建築物移動等円滑化基準に適合しなければならない。
ここでも基準がいわれていますので改修工事の必要性が出てきます、また学校の工事なら経営事項審
査を受ける必要性が発生することもありますのでよく調べてください。
福祉施設の用途分類について
特定建築物 (政令第 4 条) | 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他 これらに類するもの | 老人福祉センター、児童厚 生施設、身体障害者福祉セ ンターその他これらに類す るもの |
特別特定建築物 (条例付加分含) | 老人ホーム、福祉ホー ムその他これらに類す るもの(主として高齢 者、障害者等が利用す るものに限る。) | 老人ホーム、保育所、福祉 ホームその他これらに類 するもの(政令第 5 条第 9 号に掲げるものを除く。) | 特別特定建築物(条例付加 分含) |
根拠条文 | 政令第 5 条第 9 号 | 条例第 11 条第 3 号 | 根拠条文 |
福祉施設の分 類での記載 | 政令第 5 条第 9 号に○ (※を含む)のついて いるもの | 政令第 4 条第 10 号に○の ついているもののうち、 左記に掲げるもの以外 | 福祉施設の分類での記載 |
具体事例 | 老人ホーム | 保育所 | 具体事例 |
今日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の さく行
政書士事務所にご相談くださいもと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろ
しくお願いいたします。
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