大阪府、守口市、門真市、寝屋川市、枚方市、東大阪市の建設業許可(大阪府建設業許可177)

大阪府建設業許可 建設業許可
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

各種変更届 1

 おはようございます!

 もと佐川男子の行政書士 さくです。

 今日のお話は各種変更届についてです。(大阪府手引きより)

 建設業許可を受けた者は、商号、資本金、役員、営業所、常勤役員等(経営業務の管理責任者)及び

常勤役員等を直接に補佐する者、専任技術者、支店長等法令で定める事項に変更があった場合及び決算

期における使用人数、定款、会社の財務の状況に関する届けについて、定められた期限内に所定の書類

大阪府知事に届け出る必要があります。

 多くの場合変更があれば届けなければならないと思っていただいていいと思います。

 よく勘違いされる点で代表の住所が変更になった時も届け出なければならないと勘違いされますがこ

の場合は不要です、代表の場合は商業登記簿に住所が記載されますのでこちらは変更してください。

受付可能な届出

 では、すべての変更の手続きは持参しないといけないのでしょうか?

 手引きには各種変更届・廃業届・訂正届は郵送及び投函 BOX でも受付が可能ですとされています。

 わざわざ持参しなくても受け付けてもらえるようです。

【提出する書類等について】
変更届等提出書類一式(正本のみ)
完了通知用はがき(官製はがきを使用または63 円切手を貼付)
※完了通知用はがき記入例をご覧の上、必要事項をご記入ください。
※提出する変更届等が複数冊となる場合は、その冊数と同一枚数のはがきを同封してください。
確認書類の写し(届出事項により必要な場合あり)
※以下の事項が含まれる各種変更届には、確認書類の写しが必要となります。
ア 常勤役員等(経営業務の管理責任者)及び当該役員等を直接に補佐する者の交代(常勤性及び経年数の確認)
イ 専任技術者の交代・追加(常勤性及び実務経験の確認)
ウ 専任技術者の担当業種の追加(実務経験の確認)
エ 廃業した場合(届出事由ごとの確認書類)
代理人委任状(代理人による届出の場合)

 変更届等提出書類一式を正本・副本とも送付される場合は、完了通知用はがきに代えて、書留郵送分

の切手を貼付し返信先を記入した角形2号封筒を同封すれば副本も送り返してもらえますので安心で

す。

 また近くまで行くけど待つ時間がない方は投函ボックスに入れることでて続きをしてもらえます。

     <投函先> 受付会場内に設置する専用の投函ボックス
※提出書類は必ず封筒などに入れ、「変更届在中」と記載の上、のり付けなど封をして提出してしま

す。

 今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。

 大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の さく行

政書士事務所にご相談ください。もと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよ

ろしくお願いいたします。

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作 行政書士事務所

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