大阪府、守口市、門真市、寝屋川市、枚方市、東大阪市の建設業許可(大阪府建設業許可156)

大阪府建設業許可 建設業許可
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監理技術者等が工事現場に専任すべき工事『監理技術者制度運用マニュアル』より

 おはようございます!

 もと佐川男子の行政書士 さくです。

 今日のお話は、監理技術者等が工事現場に専任すべき工事のお話です。

 すべての工事で監理技術者等は専任でなければならないのでしょうか?

 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工

事(以下「公共性のある重要な建設工事」という。)に設置される監理技術者等は、工事現場ごとに専

任の者でなければならないと決められています。『監理技術者制度運用マニュアル』より

○ 元請の監理技術者等及び下請の主任技術者は元請、下請の区別なく専任が求められます
○ 営業所の専任技術者は、現場における専任の監理技術者等にはなれません
○ 他の工事現場との兼任はできません

公共性のある重要な建設工事

 では公共性のある重要な建設工事とはどういうことをいうのでしょうか?

 公共性のある重要な建設工事とは、以下の施設又は工作物に関する建設工事であって、工事一件の請

負金額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の工事を言います。

 簡単に言いますと戸建て住宅を除くほとんどの工事が該当します。

①国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事
②鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道施設又は工作物に関する建設工事
③電気事業用施設(電気事業の用に供する発電、送電、配電又は変電その他の電気施設をいう。)又はガス事業用施設(ガス事業の用に供するガスの製造又は供給のための施設をいう。)施設又は工作物に関する建設工事
④石油パイプライン事業法 (昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号に規定する事業用施設
⑤電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号 に規定する電気通信事業者(同法第九条 に規定する電気通信回線設備を設置するものに限る。)が同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する施設
⑥放送法 (昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号の二に規定する放送事業者が同条第一号 に規定する放送の用に供する施設(鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の塔その他これに類する施設に限る。)
⑦学校
⑧図書館、美術館、博物館又は展示場
⑨社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項に規定する社会福祉事業の用に供する施設
⑩病院又は診療所
⑪火葬場、と畜場又は廃棄物処理施設
⑫熱供給事業法 (昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設
⑬集会場又は公会堂
⑭市場又は百貨店
⑮事務所
⑯ホテル又は旅館
⑰共同住宅、寄宿舎又は(下宿長屋は含みません。)
⑱公衆浴場
⑲興行場又はダンスホール
⑳神社、寺院又は教会
㉑工場、ドック又は倉庫
㉒展望塔

 今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。

 大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の さく行

政書士事務所にご相談くださいもと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろ

しくお願いいたします。

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