経営事項審査の受け直し
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です。
今日のお話は経営事項審査の受け直しについてです。
(大阪府経営事項審査手引きより)
経営事項審査の受け直しについては、結果通知書の不正使用防止の観点から原則として認めており
ませんが申請内容の誤りや業種追加があった時に限り経営事項審査の受け直しができます。
申請内容の誤りによるもの
○ 技術職員の担当業種を誤った、防災協定を締結しているにもかかわらず「無」で申請した、4業種
申請するところを3業種しか申請しなかったなど申請を誤って行った場合、以下の条件を全て満たすと
きに限り、1回を限度として受け直しを認めることとしております。
・ 条件1
既に受け取った経営規模等評価結果・総合評定値通知書を入札・契約に関して官公庁に提示又は提出
していないこと
・ 条件2
経営規模等評価結果・総合評定値通知書の発行日から起算して1か月以内で、かつ、次の決算期が到
来していないこと
○ この場合、既に行った申請については取下げとなるため、様式「経営規模等評価申請・総合評定値
請求の取下げ願」、既に受け取った「経営規模等評価結果・総合評定値通知書」及び「経営規模等評価
申請書・総合評定値請求書」の副本を提出し、取り下げの手続きを行うことになります。
業種追加によるもの
○ 直近の審査基準日で経営事項審査を受審し、その後、業種追加により許可業種数が増えた場合、
次の決算期までに業種追加の業種も含めて改めて経営事項審査を受け直すことができます。
○ この場合、既に行った申請については取下げとなります。取下げ手続き及び手数料に関しては上
記1と同様の取扱いとなります。
注意事項として取下げ手続きを行う際は、来庁前に経営事項審査担当職員まで相談が必要です。
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作 行政書士事務所
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