専任技術者の変更について
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です。
今日のお話は専任技術者の変更についてです。(大阪府建設業許可の手引きより)
これも14日以内の変更です、常勤役員にしても専任技術者の変更にしても許可の要件になっています
ので問題が起こる前に準備しておいた方がいいですね。
変更の事由 | 書類の名称(提出) | 確認書類(提示) | |
ア | ■担当業種の変更又は 有資格区分の変更 | ■変更届の表紙(大阪府用、届出者用) ■変更届出書(第一面) (省令様式第 22 号の2) ■専任技術者一覧表(省令様式第1号別紙4) ■専任技術者証明書(新規・変更) (省令様式第8号) 技術的資格を証する以下の書類のうち 該当するもの ※ただし、有資格区分には変更がなく、担当 業種のみ変更の場合は、技術的資格を証する 書類の添付は不要です。 ■a 実務経験証明書(省令様式第9号) ■b 卒業証書の写し又は卒業証明書の原本 ■c 国家資格等の資格を証する書面の写し (ただし、施工管理技士証明書については、 有効期間内の原本) ■d 監理技術者資格者証の写し ■e 指導監督的実務経験証明書 (省令様式第 10 号) ■f 登録解体工事講習修了証の写し(解体工事業の専任技術者で講習を修了している場合) | ■実務経験確認書類 |
イ | ■追加 ・技術者の交代に伴う 就任 ・営業所の新設に伴う 技術者の就任 | ■変更届の表紙(大阪府用、届出者用) ■変更届出書(省令様式第 22 号の2) ■専任技術者一覧表(省令様式第1号別紙4) ■専任技術者証明書(新規・変更) (省令様式第8号) 技術的資格を証する以下の書類のうち該当す るもの ■a 実務経験証明書(省令様式第9号) ■b 卒業証書の写し又は卒業証明書の原本 ■c 国家資格等の資格を証する書面の写し ■d 監理技術者資格者証の写し ■e 指導監督的実務経験証明書 (省令様式第 10 号) ■f 登録解体工事講習修了証の写し(解体 工事業の専任技術者で講習を修了している 場合) | ■常勤性の確認書類 ■実務経験確認書類 |
ウ | ■削除 ・技術者の交代に伴う退任 (交代の者がいる場合) | ■変更届の表紙(大阪府用、届出者用) ■変更届出書(省令様式第 22 号の2) ■専任技術者一覧表(省令様式第1号別紙4) ■専任技術者証明書(新規・変更) (省令様式第8号) | 不要 |
エ | ■所属する営業所の変 更 | ■変更届の表紙(大阪府用、届出者用) ■変更届出書(省令様式第 22 号の2) ■専任技術者一覧表(省令様式第1号別紙4) ■専任技術者証明書(新規・変更) (省令様式第8号) | 不要 |
オ | ■氏名を変更した場合 | ■変更届の表紙(大阪府用、届出者用) ■変更届出書(省令様式第 22 号の2) ■専任技術者一覧表(省令様式第1号別紙4) ■専任技術者証明書(旧氏名の削除分) (省令様式第8号) ■専任技術者証明書(新氏名の追加分) (省令様式第8号) | ■戸籍抄本、住民票等(氏 名の変更が確認できるも の) |
カ | ■基準を満たさなくな ったことにより削除す る場合(交代の者がい ない場合) ■一部業種、営業所の 廃止等に伴う削除 (本社、営業所の専任技 術者として在籍しない場 合) | ■変更届の表紙(大阪府用、届出者用) ■変更届出書(第一面) (省令様式第 22 号の2) ■専任技術者一覧表(省令様式第1号別紙4) ■届出書(省令様式第 22 号の3) ■廃業届(省令様式第 22 号の4) (全部廃業する場合は「廃業届」のみ) | 不要 |
キ | ■一部業種の廃止に伴 う担当、又は所属する 営業所の変更 (廃業しない業種につい て引き続き専任技術者と なる場合、及び営業所の 廃止等に伴い、他の営業 所で引き続き専任技術者 になる場合) | ■変更届の表紙(大阪府用、届出者用) ■変更届出書(第一面) (省令様式第 22 号の2) ■専任技術者一覧表(省令様式第1号別紙4) ■専任技術者証明書(新規・変更) (省令様式第8号) ■届出書(省令様式第 22 号の3) ■廃業届(省令様式第 22 号の4) | 不要 |
実務経験の確認
実務経験を要する技術者の場合
実務経験証明書(様式第9号)に記載された内容についての確認(ア及びウ)
ア 実務経験が確認できる以下の場合に応じた書類
■ 工事の実績確認書類(建設業許可を受けていない者を含む)での証明の場合(以下の書類)
証明者(証明会社)での、工事の実績を記載した全ての工事について、工期、工事名、工事内容、内訳書等を確認できる書類が必要です。
申請業種についての工期、工事名、工事内容、内訳書等申請業種についての で確認します。
※ 証明したい業種について、確認できた工事と次の工事との期間が 12 か月を超えて空かなければ連続した期間、経験があることとみなします。
■ 過去に実務経験で専任技術者として証明されている者の場合(以下のいずれかの書類)
・ 建設業許可申請書の一部(受付印のある表紙及び実務経験証明書(様式第9号))
・ 変更届の一部(受付印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び実務経験証明書(様式第9号))
■ 建設業の許可を受けていた建設業者(現在も引き続き建設業の許可を受けている者を含む。)において実務経験で専任技術者として証明されていない者の場合(以下のいずれかの書類)
・ 建設業許可申請書の一部(受付印のある表紙及び証明を受ける技術者の実務経験の期間が過去に証明を受けていた者の実務経験の期間を含む実務経験証明書(様式第9号)
・ 変更届の一部(受付印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び証明を受ける技術者の実務経験の期間が過去に証明を受けていた者の実務経験の期間を含む実務経験証明書(様式第9号))
・ 決算変更届の一部(受付印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び実務経験年数の証明期間に相当する
工事経歴書(様式第2号))
以上できょうのおはなしはお終いです。最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の作行政書士にご相談ください、もと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。
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