一式工事業への専門工事の振替(算入)
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です。
今日のお話は一式工事業への専門工事の振替(算入)についてです。
(大阪府経営事項審査手引きより)
経営事項審査の点数を上げる方法一式工事業への専門工事の振替(算入)があります。
どれでも参入できるのではなくルールがきめられています。
審査対象建設業が土木工事業又は建築工事業(以下「一式工事業」という。)である場合は、許可を受けている建設業のうち一式工事業以外の専門工事(審査対象を除く。)に係る建設工事の年間平均完成工事高を、その内容に応じて当該一式工事業のいずれかの年間平均完成工事高に含めることができます。
〔一式工事業へ算入できる専門工事〕
土木一式 ☚ 土木工作物の建設に関連する工事
建築一式 ☚ 建築物の建設に関連する工事
となっていて土木系を建築系や逆もできません、土木は土木に建築は建築と決まっているんです。
この場合、専門工事の完成工事高については、審査対象年だけでなく直前 2 年又は 3 年分を土木一式又は建築一式のいずれか一方に全額算入する必要があります。
専門工事への他の専門工事の振替(算入)
次は専門工事から専門工事の振り替えです。
これにもルールがあり好きな専門工事に算入できるわけではありません。
〔専門工事へ算入できる他の専門工事〕
とび・土工・コンクリート ⇔ 石、造園、解体
電気 ⇔ 電気通信、消防施設
管 ⇔ 熱絶縁、水道施設、消防施設
塗装、屋根 ⇔ 防水
このように審査対象建設業が一式工事業以外の専門工事である場合においては、許可を受けた建設業のうち専門工事(審査対象を除く。)に係る建設工事の完成工事高を、その建設工事の性質に応じて当該専門工事に係る建設工事の完成工事高に含めることができます。
この場合、専門工事の完成工事高については、年単位で完成工事高を積み上げることができます。例えば、審査対象年は積み上げるが、直前2年は積み上げないなどの選択が可能です。一式工事に算入するときと異なり単年で完成工事高を算入することができます。
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、建設キャリアアップをお考えの方は四條畷市の作行政書士にご相談くださいもと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。
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