経営事項審査 4
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です。
今日のお話は忘れてはダメな提示書類のお話です。
忘れてはダメな提示書類
今日のお話は忘れがちな提示書類のお話です。
委任状、工事経歴のわかる契約書等忘れにくいのですが、忘れてしまうと経営事項審査を受審すらで
きないものがあるんです。
それは消費税及び地方消費税納税証明書(その 1・納税額等証明書用)と消費税及び地方消費税確定
申告書控及び添付書類(税務署の受付印のあるもの。電子申告による場合は、税務署から受信通知を含
む)です。
また消費税及び地方消費税確定申告書の課税標準額が完成工事高より小さい場合や、同申告書におけ
る差し引き税額(9 欄)と地方消費税の納税額(20 欄)の合計額が納税証明書の納税すべき額と一致
しない場合はその理由の説明書(代表者印の押印が必要)及び修正申告書写し等の資料を提出が必要で
す。
普通はぴったしになるのですがたまに会わないことがあります。原因の一つに海外工事などがありま
すので税理士さんに理由を尋ねるのがいいです。消費税の扱いも異なることがあるので理由をきいてべ
っの資料を出してもらはないこともありますので要注意です。
あとたまにいてるんですが身分証明書です運転免許証や行政書士票忘れないようにお願いします。
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、建設キャリアアップをお考えの方は四條畷市の作行政書士にご相
談くださいもと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いいたしま
す。
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