専任技術者の実務の経験
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です。
今日のお話は専任技術者実務の経験のお話です。
(大阪府ホームページより)
「実務の経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事
の雑務のみの経験年数は含まれないが、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、又
は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含めて取り扱う
ものとする。
また、実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期
間を積み上げ合計して得た期間とする。なお、経験期間が重複しているものにあっては原則として二重
に計算しないが、平成28年5月31日までにとび・土工工事業許可で請け負った解体工事に係る実務の経
験の期間については、平成28年6月1日以降、とび・土工工事業及び解体工事業双方の実務の経験の期
間として二重に計算できる。また、電気工事及び消防施設工事のうち、電気工事士免状、消防設備士免
状等の交付を受けた者等でなければ直接従事できない工事に直接従事した経験については、電気工事士
免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等として従事した実務の経験に限り経験期間に算入し、建設
工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」とい
う。)施行後の解体工事に係る経験は、土木工事業、建築工事業若しくはとび・土工工事業許可又は建
設リサイクル法に基づく解体工事業登録で請け負ったものに限り経験期間に算入する。
確認書類
実務の経験が確認できる以下の場合に応じた書類
a 建設業の許可を受けていない者からの証明の場合(以下の書類)
・ 実務の経験年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事請負契約書、注文書、請書又は請求書等
※ 建設工事の空白期間が1年以上である場合は、当該期間を実務経験の年数から除算する。
b 過去に実務の経験で専任技術者として証明されている者の場合(以下の書類)
・ 建設業許可申請書又は変更届(実務経験証明書(規則別記様式第9号)を含む)
c 許可を受けた建設業者において実務の経験で専任技術者として証明されていない者の場合(以下のいずれかの書類)
・ 建設業許可申請書又は変更届(証明を受ける技術者の実務の経験の期間が過去に証明を受けていた者の実務の経験の期間を含む実務経験証明書(規則別記様式第9号)を含む)
・ 決算変更届(実務の経験年数の証明期間に相当する工事経歴書(規則別記様式第2号)を含む)
イ 実務経験証明書に記載された経験期間の在籍が確認できる次のいずれかの書類
※ 証明者と申請者が同一の場合又は過去に建設業者から証明を受けている者は不要
・ (年金の)被保険者記録照会回答票
・ 雇用保険被保険者証
・ 雇用保険被保険者離職票
・ 証明者が個人の事業主である場合は、証明者の所得税の確定申告書(事業専従者欄又は給料賃金の内訳欄に当該者の氏名及び賃金額の記載があるもの)
・ 証明者の印鑑証明書(申請日前3か月以内のもの)
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の作行政書
士にご相談くださいもと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願い
いたします。
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