経営事項審査6
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さく です。
今日も経営事項審査の続きのお話です、振替算入といいまして点数を上げる方法です。
経営事項審査を受審するときに、持っている許可業種全て受審される方が多いですが、例えば技術者さんが1級の資格を持っていて、許可業種はたくさんあるけど職人さんがあまりいてない会社も多いのではないでしょうか?一人親方の方で多いような気がします。お金ももったいないですし、もし業種をしぼれば公共工事がもっと取れたかもしれません。
完成工事高の振替(算入)
どの業種も好きなように振替算入できるわけではなく、振り替えた業種は経営事項審査をうけれませんのでどこをどこに算入するのか考えないといけません。公共工事をうけたい市役所等のホームページで前年の工事を確認するとかしてしぼっていきましょう。
一式工事業への専門工事の振替(算入)
一式工事業への専門工事の振替(算入)
審査対象建設業が土木工事業又は建築工事業(以下「一式工事業」という。)である場合は、許可を受けている建設業のうち一式工事業以外の専門工事(審査対象を除く。)に係る建設工事の年間平均完成工事高を、その内容に応じて当該一式工事業のいずれかの年間平均完成工事高に含めることができます。
この場合、専門工事の完成工事高については、審査対象年だけでなく直前 2 年又は 3 年分を土木一式又は建築一式のいずれか一方に全額算入する必要があります。いずれの一式工事業に算入するかについては。
例えば、とび・土工・コンクリート工事を一式工事業へ算入する場合、建築一式であれば少なくとも 1 件以上の建築系の工事が、土木一式であれば少なくとも 1 件以上の土木系の工事が必要です(とび・土工・コンクリート工事の完成工事高を分割して、土木一式及び建築一式それぞれに算入することはできません。)
付表を書くときに気をつけてください。
一式工事業へ算入できる専門工事
土木一式 👈 土木工作物の建設に関連する工事
建築一式 👈 建築物の建設に関連する工事
専門工事への他の専門工事の振替(算入)
審査対象建設業が一式工事業以外の専門工事である場合においては、許可を受けた建設業のうち専門工事(審査対象を除く。)に係る建設工事の完成工事高を、その建設工事の性質に応じて当該専門工事に係る建設工事の完成工事高に含めることができます。
○ この場合、専門工事の完成工事高については、年単位で完成工事高を積み上げることができます。例えば、審査対象年は積み上げるが、直前2年は積み上げないなどの選択が可能です。
具体的な業種は次の通りで例外はありません。
専門工事へ算入できる他の専門工事
とび・土工・コンクリート ⇔ 石、造園、解体
電気 ⇔ 電気通信、消防施設
管 ⇔ 熱絶縁、水道施設、消防施設
塗装、屋根 ⇔ 防水
あと分割算入というのがあるんですがあまり使うことがないことと事前の相談が必要なのでここではは
ぶきます。
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の作行政書士事務所にお気軽にご相談くださいもと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。
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