大阪府知事が建設業の許可を行う際の審査基準1
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です。
今日のお話は大阪府知事が建設業の許可を行う際の審査基準です。(令和4年3月10日施行)
平成23年8月5日 建振第1153号に出されていますが令和4年3月10日に改正されています。
一般建設業の許可(許可の更新を含む。以下同じ。)の基準

では、一般建設業の許可(許可の更新を含む。以下同じ。)の基準からみていきます。
大阪府知事は、許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)が次の第1から第7までに掲げ
る基準をすべて満たしていると認めるときでなければ、一般建設業の許可をしない(法第7条及び第8
条関係)。第1から第7までの基準を満たさないと許可をしないとならないとなっています。
逆に言いますと基準を満たせば許可が出るという事です。それを証明して許可を取るんですね。
(経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること)
経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する
者であることとなっています、では基準を見ていきます。
申請者の常勤役員等(申請者が法人である場合においては業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者のうち常勤であるもの、個人である場合においてはその者又はその支配人をいう。以下同じ。)のうち一人が、次の1から5までのいずれかに該当する者であること。
| 1 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 |
| 2 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者 |
| 3 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者 |
| 4 常勤役員等のうち一人が次の(1)、(2)いずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。以下4において同じ)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置く者であること。 (1) 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者 (2) 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者 |
| 5 国土交通大臣が1から4までに掲げる者と同等以上の経営体制を有するものと認定した者 |
| 6 適切な社会保険等に加入しているものとして、次の(1)及び(2)の届出を行っているものであること。 (1) 健康保険及び厚生年金保険について、適用事業所に該当する全ての営業所に関し、適用事業所の届書を提出した者であること。 (2) 雇用保険について、適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、適用事業であることの届書を提出した者であること。 |
上では1~5になっていますが6まであるので6が改正された箇所でしょうか。
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
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