大阪府、守口市、門真市、寝屋川市、枚方市、東大阪市の建設業許可(大阪府建設業許可169)

大阪府建設業許可 建設業許可
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

施工体制台帳の記載内容と添付書類

 おはようございます!

 もと佐川男子の行政書士 さくです。

 今日のお話は施工体制台帳の記載内容と添付書類についてです。

 

 施工体制台帳等の作成建設業者は、施工体制台帳に元請負人に関する事項を記載するとともに、一次

下請負人に関する事項も記載し、添付すべき書類を揃えなければなりません。

 また、下請負人から提出のあった再下請負通知書及び添付書類を確認し、台帳として取りまとめなけ

ればなりません。

 下請負人(一次下請以降)が再下請負を行う場合は、再下請負通知書に記載すべき内容を明記のう

え、添付すべき書類と併せて、元請負人に提出しなければなりません。

                            (国土交通省パンフレットより)

 

  では元請と下請けにわけてみていきます。

元請

      施工体制台帳に記載すべき内容                施工体制台帳に添付すべき書類           
☆元請負人に関する事項
○発注者から請負った工事内容
○建設業許可の内容※1
○健康保険等の加入状況
○配置技術者の氏名と資格内容
○外国人技能実習生、外国人建設就
労者及び1号特定技能の従事状況
○建設工事従事者に関する事項
★一次下請負人に関する事項
●下請契約した工事の内容
●施工に必要な建設業許可業種※1
●健康保険等の加入状況
●配置技術者の氏名と資格内容
●外国人技能実習生、外国人建設就
労者及び1号特定技能の従事状況
●建設工事従事者に関する事項




○発注者との契約書の写し※2
○下請負人との契約書の写し※2
(注文・請書及び基本契約書又は基本契約約款等の写し)
○配置技術者(監理技術者等)が資格を有することを証する書面
(専任を要する監理技術者の場合、監理技術者証の写しに限る)
○専門技術者等を置いた場合は資格を証明できるものの写し
(国家資格等の技術検定合格証明等の写し)
○配置技術者(監理技術者等)の雇用関係を証明できるものの写し
(健康保険証等の写し)
※法令上の義務はないが添付することが望ましい書類
○監理技術者講習修了証の写し
(工期の全てにおいて、講習受講日が過去5年以内のもの)

下請け

      再下請負通知書に記載すべき内容                      再下請負通知書に添付すべき書類                     
★下請負人に関する事項
●下請契約した工事の内容
●施工に必要な建設業許可業種※1
●健康保険等の加入状況
●配置技術者の氏名と資格内容
●外国人技能実習生、外国人建設就労者及び1号特定技能の従事状況
●建設工事従事者に関する事項
◆再下請負人に関する事項
●下請契約した工事の内容
●施工に必要な建設業許可業種※1
●健康保険等の加入状況
●配置技術者の氏名と資格内容
●外国人技能実習生、外国人建設就
労者及び1号特定技能の従事状況
●建設工事従事者に関する事

○再下請負人との契約書の写し※2
(注文・請書及び基本契約書又は基本契約約款等の写し)
※法令上の義務はないが添付することが望ましい書類
○下請負人の建設業許可通知書の写し
(下請負人が担当する建設工事に関する許可の確認のため)
○下請負人の主任技術者が資格を有することを証する書面
○下請負人の主任技術者の雇用関係を証明できるものの写し

※1・・・建設業許可の内容は、許可通知書の写しの他、国土交通省の(http://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/)で確認できます。
※2・・・公共工事においては、施工体制台帳及び再下請負通知書に添付すべき契約書の写しは、下請負代金の額が記載されていなければなりません。
 なお、ここでいう公共工事とは、公共工事入札契約適正化法に規定する法人が発注する工事をいいます。
                                (規則第14条の2、14条の4)

 また工事の目的物の引渡を行うまでは、施工体制台帳を工事現場に備え置かなければなりません。

 今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。

 大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の さく行

政書士事務所にご相談くださいもと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろ

しくおねがいします。

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作 行政書士事務所

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