大阪府、守口市、門真市、枚方市、寝屋川市、建設業許可のすすめ

大阪府建設業許可 建設業許可
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

経営業務の管理責任者(建設業許可3)

おはようございます。大阪府四條畷市の作 行政書士事務所です。

今まで経営業務の管理責任者のお話をさせていただきました。今回も経営業務の管理責任者のお話です

(ケイカンはおくが深いんです。)今回はかなりむずかしいです。

それでは、ロ(b1)の常勤役員等のおはなしです。

常勤役員等の経験

常勤役員等の経験の場合のおはなしです。建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、かつ5年

以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にあるもの(財務管理、労務管理または業務運営の業務を

担当する者に限る。)としての経験を有するものであることを確認する以下の書類。となっています、

イメージするのは財務や労務の部長さんが役員さんになった感じですかね?

ロ(c1)(c2)(c3)については常勤役員等を直接に補佐する者を置く必要があります。

(ハードルが高そうです)

また(b1)の経験の場合は事前相談が必要みたいです。(相談は緊張するんです。)

[建設業に関し、2年以上役員等を経験したことを証明する書類]

法人の役員としての経験の場合 (1~3の確認できた期間が全て重なる期間が(経験年数)です。)

1. 営業の実態 → 法人税の確定申告書のうち別表1・決算報告書

        (税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)が必要です。)

2.  営業の実績 → 工事内容・工事期間・請負金額が確認できる工事の契約書、注文書、請求書等

        (これも工事期間が12か月を超えないように注意してください)

3. 常勤の役員 → 商業登記簿・閉鎖謄本(履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書)

         法人税の確定申告書のうち、役員報酬手当および人件費等の内訳

         これで、役員さんにいつなったのか?常勤の方なのか?の確認をします。

 次は個人事業主さんの場合です。

個人事業主としての経験の場合(1~2の確認できた期間が全て重なる期間が(経験年数)です。)

1. 営業の実態 → 所得税の確定申告書のうち、第1表

         (税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)が必要です。)

     (第1表に税務署の受付印はないが第2表に税理士等の記名押印がある場合は第2表も必要)

2. 営業の実績 → 工事内容・工事期間・請負金額が確認できる工事の契約書、注文書、請求書等

          (これも工事期間が12か月を超えないように注意してください)

[建設業に関し、役員に次ぐ職制上の地位(財務管理、労務管理、業務運営)にあった経験を証明する

書類] (1~3以外に審査にあたっては別途確認の求められることがあります)

1. 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号)の証明者が法人の場合のみ

  ・証明期間の法人の組織図その他これに準ずる書類

注. 役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理、労務管理、業務運営)の立場、経験期間を記載!

2. 被認定者における経験が「財務管理」「労務管理」または「業務運営」の業務経験に該当すること

を」確認するための書類  → 職務分掌規程・過去の稟議書その他これに準ずる書類

               (かなりハードル高そうです。)

3. [財務管理」「労務管理」または「業務運営」の業務経験の期間を確認するための書類

             →人事発令書その他これに準ずる書類

4. 役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理、労務管理、業務運営)での経験の在職期間を確認するための

書類(aまたはbのいずれかの書類)

a. 証明者が法人の役員の場合(以下のいずれかの書類)

              ・(年金の)被保険者記録照会回答票 年金事務所で出してくれます。

              ・雇用保険被保険者証(申請時点で継続して雇用されている場合)

              ・雇用保険被保険者離職票(申請時点において離職している場合)

    前にお話しした通り3パターンあって書類をなくしたら年金事務所で出してもらうようです。

b.証明者が個人事業主の場合

・証明者である個人事業主の補佐経験年数分の所得税の確定申告書のうち、第1表

事業専従者欄または給料賃金の内訳に氏名・金額の記載がある書類

(税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)が必要です。)

(第1表に税務署の受付印はないが第2表に税理士等の記名押印がある場合は第2表も必要)

5. 経験年数を確認する書類(経験年数分全て必要)

a. 証明者が法人の役員の場合

法人税の確定申告書のうち、別表1

     (税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)が必要です。)

工事内容・工事期間・請負金額が確認できる工事の契約書、注文書、請求書等

   (これも工事期間が12か月を超えないように注意してください)

b. 証明者が個人事業主の場合

 所得税の確定申告書のうち、第1表

  (税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)が必要です。)

  (第1表に税務署の受付印はないが第2表に税理士等の記名押印がある場合は第2表も必要)

 ・工事内容・工事期間・請負金額が確認できる工事の契約書、注文書、請求書等

  (これも工事期間が12か月を超えないように注意してください)

(注)役員等に次ぐ職制上の地位については役員等の経験と併せてもよい。

難しそうですが、書類としては重なってるものもあり落ち着てやれば大丈夫!

でも、難しいかも?めんどうだ、という方はお気軽に大阪府四條畷市の作行政書士事務所ご相談くださ

い。

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