みなし登録電気工事業者(建設業者)開始届
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さくです。
今日のお話は建設業の許可を業種が電気で取られた方が、次にしないといけない手続きについてのお話
です。建設業の許可を取ったからOKではなくて電気で許可を取られた方はもう一つの手続きがあるん
です。それは「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づいて、電気工事業を営む者の登録及び
その業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もって一般用電気工作物および自
家用電気工作物の保安の確保に資することを目的としています。したがって、建設業法第3条第1項の許
可を受けた建設業者であっても、電気工事業を営む場合には、電気工事業法の基づく届け出(みなし登
録)を行う必要があります。電気工事は建設業でも特殊な一面があり上物をたてるという業種ではな
く、家という大きな建物内で電気の工事をする業種なので、保安の確保のために建設業許可と同時にみ
なし登録をいけないんです。
電気工事開始届

では、開始届を出すときの書類の説明です。
問い合わせ先は大阪では 〒531-0074
大阪市北区本庄2丁目3番38号
大阪府電気工事技術会館2階
大阪府電気工事工業組合本部
TEL06-6225-8192 です。
個人の場合
申請者が主任電気工事士の要件を満たす場合 | 主任電気工事士を雇用する場合 |
開始届出書 | 開始届出書 |
誓約書 | 誓約書 |
(第一種電気工事士免状の場合) ・第一種電気工事士免状の写し 講習受講記録を含む (第ニ種電気工事士免状の場合) ・第ニ種電気工事士免状の写し ・主任電気工事士等実務経験証明書 3年以上の実務経験 | (第一種電気工事士免状の場合) ・第一種電気工事士免状の写し 講習受講記録を含む (第ニ種電気工事士免状の場合) ・第ニ種電気工事士免状の写し ・主任電気工事士等実務経験証明書 3年以上の実務経験 |
主任電気工事士の雇用(在職)証明書 | |
建設業の許可通知書の写し | 建設業の許可通知書の写し |
法人の場合
申請者が主任電気工事士の要件を満たす場合 | 主任電気工事士を雇用する場合または 主任電気工事士が役員である場合 |
開始届出書 | 開始届出書 |
誓約書 | 誓約書 |
第一種電気工事士免状の場合) ・第一種電気工事士免状の写し 講習受講記録を含む (第ニ種電気工事士免状の場合) ・第ニ種電気工事士免状の写し ・主任電気工事士等実務経験証明書 3年以上の実務経験 | 第一種電気工事士免状の場合) ・第一種電気工事士免状の写し 講習受講記録を含む (第ニ種電気工事士免状の場合) ・第ニ種電気工事士免状の写し ・主任電気工事士等実務経験証明書 3年以上の実務経験 |
主任電気工事士の雇用(在職)証明書 | |
建設業の許可通知書の写し | 建設業の許可通知書の写し |
なかなか書類が多くてややこしそうですね、メンドーだとか時間がない方は大阪の作行政書士事務所に
お気軽にご相談ください。
今日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。
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