建設業の労災対策

おはようございます!
もと佐川男子の行政書士作です。
今日のお話は建設業の労災対策です。
以前労災対策の元請・下請けの組織についてを話ししたと思います。
組織を作ってもそれがしっかりと機能するためにはお金が必要ですね。
それで、見積もりに対策に係るお金のことが適切に書かれているかということです。
労働安全衛生法は、元請人および下請け人に対して、それぞれの立場に応じて、建設工事現場において
労働安全対策を講ずることを義務付けています。(労働安全衛生法第32条等)
元請・下請けのガイドラインでは次のように書かれています。
・元請人は、見積もり条件の提示の際に労働災害防止対策の実施者およびそれに要する経緯の負担者の
区分を明確にすること
・この区分をもとに、下請け人は、自ら負担しなければならない労働災害防止対策に要する経費を適正
に見積もり、元請人に提出する見積書に明示すること
・元請人と下請け人は、契約書面の施工条件等に、労働災害防止対策の実施者およびそれに要する経費
の負担者の区分を記載し明確にするとともに、下請け人が負担しなければならない労働災害防止対策に
要する経費のうち、施工上必要な経費と切り離しがたいものを除き、労働災害防止対策を講ずるための
みに要する経費については、契約書面の内訳書などに明示すること。
などです、下請けさんがあまり負担をしないようにしっかりとした見積もりが必要です。
今日はこの辺でおしまいです。大阪府で建設業許可、産業廃棄物許可、運送業許可、車庫証明をお考え
の方は四條畷市の作行政書士事務所にお気軽にご相談ください。
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