住宅瑕疵担保
おはようございます。もと佐川男子の行政書士 作です。今日は住宅瑕疵担保のおはなしです、むずか
しいことばですね、不動産屋さんや建売住宅を販売される建設業者さんは時々耳にしてはるとおもいま
す。簡単に言いますと平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅(建設業者)や売主(宅地建物取
引業者)に資金確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務づけられました。購入したかたが
泣き寝入りしないように保険に入るかお金を供託してくださいとゆうことです。
これが基準日届出が年2回から年1回に変更されました。
以前の基準日・・・3月31日と9月30日
令和3年から・・・3月31日
となりました。
(注意点)
・基準日前1年間の新築住宅の引き渡し実績がなくても届出は必要である。
・供託の時期が基準日に供託されていなければだめでしたが、基準日から3週間以内に供託すればいい
ことになりました。
・供託所の所在地を記載した書面も発注者または買主の承諾があれば電磁的方法により供託することが
できるようになりました。
変更されたところはありますが、提出を忘れないでくださいね、
視力確保や届出を怠った場合、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以降、新たに新築物件の請
負契約や売買契約を締結することが禁止されるほか、視力確保措置が適正でない場合や当該処分に係る
行政庁への届け出がなされない場合は、履行法に基ずく罰則や各業法に基ずく監督処分の対象となるこ
ともありますので必ず届出をしてください。
建設業許可、産業廃棄物許可、運送業許可、車庫証明のことは四條畷市の作 行政書士へお気軽にご相
談ください
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