解体工事業登録
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さくです。
今日のお話は解体工事業登録についてです。
解体工事業登録とは
解体工事業登録とはですが、元請負人・下請負人を問わず、建設工事に係る資材の再資源化等に関す
る法律(建設リサイクル法)により、解体工事業の登録を行う必要があるんです。
また、請負金額が500万円以上の解体工事又は解体工事を含む建設工事(建築一式工事に該当する
解体工事を含む建設工事にあっては請負金額が1,500万円以上)を行う場合は、建設業法による建
設業許可が必要となっていますので、小さな工事をされる業者さんが登録が必要となります。
登録を受けれない条件とは?
1 解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
2 解体工事業者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前 30 日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
3 解体工事業の事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
4 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
5 暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者(9で暴力団員等という)
6 解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
7 法人でその役員のうちに1から5までのいずれかに該当する者があるもの
8 技術管理者を選任していない者
9 暴力団員等が支配する者
今日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の さく行
政書士事務所にご相談くださいもと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろ
しくお願いいたします。
営業エリア(大阪府) | 大阪市 | 池田市 | 豊中市 |
箕面市 | 吹田市 | 茨木市 | 高槻市 |
摂津市 | 枚方市 | 寝屋川市 | 守口市 |
門真市 | 大東市 | 四條畷市 | 交野市 |
東大阪市 | 営業エリア(奈良県) | 奈良市 | 生駒市 |
営業エリア(兵庫県) | 尼崎市 | 伊丹市 | 川西市 |
営業エリア(京都府) | 八幡市 | 京田辺市 | 木津川市 |
大阪府四條畷市南野4-4-20
作 行政書士事務所
TEL090-4769-9921
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |