大阪府、守口市、門真市、枚方市、寝屋川市、東大阪市、建設業許可のすすめ(建設業許可6)

大阪府建設業許可 建設業許可
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

経営業務の管理責任者(常勤役員等の経験)

おはようございます。

大阪府四條畷市の作 行政書士事務所です。

今日で経営業務の管理責任者シリーズが終わりそうです、

わかりにくいですが、ゆっくりと説明させていただきます。

ロ(b2)の例です。今回も大阪府の手引きの例ですすめていきますのでお願いします。

今回も登場人物は3人です。

申請月は令和2年10月とします。

Aさんは前職の食品会社で取締役として3年5月の経験があります、そのあと今の会社(建設業を営んで

いて、今回建設業許可を申請する会社です。)で取締役に就任して3年が経過しました。

次にBさんとCさんをみていきます、

申請会社ではAさんを直接補佐するものとして、Bさんが財務管理および労務管理(在職期間H26年10月

~現在まで)

Cさんは業務運営(経験期間H26年9月~今現在まで)です。

Aさんを業務運営の管理を適正行うに足りる能力を有するものとして、証明をおこないます。

1.Aさんの建設業に関し2年以上役員等を経験したことを証明する

(提示書類)

確定申告書              H29年4月~R2年3月

建設工事の請求書   H29年8月~R2年1月(工事の間が12か月を開かないように注意してください)

商業登記簿              H29年8月(就任)~現在に至る

3つの重なった期間がH29年8月~R2年1月2年5か月 建設業に関し役員等を経験したことを証明で

きました。

次に前職での役員期間をみていきます。

2.Aさんの前職の食品会社において、役員であった経験を証明する

(提示書類)

商業登記簿       H25年8月(就任)~H29年1月(退任)

これで、前職での役員経験H25年8月~H29年1月3年5か月が証明できました。

役員給与欄が要らないということは常勤でなくてもいいのか?

気になるところですが先にすすみます。

3.BさんとCさんの申請会社でAさんを直接補佐するものであることを証明する

(Bさん)

(提示書類)

確定申告書       H25年4月~R2年3月

工事の請求書   H25年4月~R2年3月(工事の間が12か月を開かないように注意してください)

職務分掌規程、人事発令書  H26年10月~現在まで

       (業務の内容が財務管理および労務管理に該当することと経験期間を確認します

(年金の)被保険者記録照会回答票  S59年4月1日~現在まで申請会社での在職期間を確認できた

(Cさん)

確定申告書      H25年4月~R2年3月

建設工事の請求書  H25年4月~R2年3月(工事の間が12か月を開かないように注意してください)

職務分掌規程、人事発令書  H26年9月~現在ま

(業務の内容が業務運営に該当することと経験期間を確認します)

(年金の)被保険者記録照会回答票  S57年4月1日~現在まで申請会社での在職期間を確認できた

あともう少しです、今も直接補佐する地位にいてはるかの証明です。

申請会社におけるBさんおよびCさんが現在直接に補佐する地位にあることを証明する

(提出書類)

組織図     BさんおよびCさんの現在の地位を記載したもの

現在BさんおよびCさんが組織体系上および実態上Aさんとの間に他のものを介在させることなく、Aさ

んから直接指揮命令を受け業務を行っていることを証明した。

これで、1でAさんが2年以上建設業に関し役員等を経験したこと、1と2で役員等を経験した期間が5年

10か月となりAさんが5年以上役員等としての期間を有していることの証明ができました。

また3と4により申請会社において5年以上財務管理および労務管理経験を有したBさんおよびCさんの経

験および現在の地位も証明ができました。

これで、建設業に関し2年以上かつこれとあわせて5年以上役員(建設業以外の業種)であったことを

みたし申請会社の常勤役員等を直接補佐するもの経験も確認ができました。

(経験だけでなく、申請時点においても常勤役員等を直接に補佐するものを置いていなければならな

い)

これで経営業務の管理責任者の説明をおわります。

わかりにくいからか、手引きにも図をのせてくれてますのでのせておきます。

               建設業法施行規則第7条第1号ロの常勤役員等の1例                

経験年数

    1年         2年         3年        4年        5年    
       建                 設               業                                        
          役員等に次ぐ職制上の地位                     常勤役員等    
        財務               労務    

OK!建設業に関し役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理、労務管理または業務運営の業務に限る)に5

年間(建設業の常勤役員等の経験2年を含む)あったものは条件をみたす。 b1の例です。

次はb2の例です。

    1年        2年         3年        4年        5年     
               建設業以外                    建設業       
          常      勤        役      員       等           

OK!5年以上、常勤役員等(建設業の常勤役員等2年を含む)の経験があれば、建設業であるか否かや、

経験してきた業務の内容は問わない。

次にダメなパターンです。

      1年        2年        3年       4年         5年   
          建                 設                業         
           役 員 等 に ぐ 職 制 上 の 地 位            常勤役員等 

✖!建設業の常勤役員等の経験が2年に満たないのでだめです。

    1年        2年        3年        4年        5年    
  建設業以外            建       設         業              
      役員等に次ぐ職制上の地位                   常勤役員等        
         財務             労務    

✖建設業の経験年数が5年に満たない場合はじょうけんを満たさない

     1年        2年        3年         4年          5年    
          建              設              業           
        役員等に次ぐ職制上の地位                  常勤役員等        
    財務      労務      財労業以外 

✖役員等に次ぐ職制上の地位にあっても、財務管理、労務管理または業務運営の業務を担当していない

期間は除外されます。

なかなか難しいですが図にするとわかりやすいですね。

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