建設業の見積書
おはよございます!
もと佐川男子行政書士の作です。
今日のお話は、建設業の見積書についてです。
見積書はどんな会社でも正確でないと見積もりと請求金額があまりにも違いすぎると、会社同士の信頼
関係も続きませんし工事の金額もくるい施主さんに迷惑をかけることになります。
そこで、建設工事の見積もり依頼時には、工事の内容となるべき重要な事項を出きる限り具体的に提示
しなければならないこととされています。(建設業法第20条3項)
見積もり条件として提示しなければならない内容として、建設業法では次の13の項目がきめられていま
す。
工事内容
①工事内容(最低限明示の必要がある項目は次の8項目)
・工事内容
・施工場所
・設計図書(数量等を含む)
・下請け工事の責任範囲
・下請け工事の工程および下請け工事を含む工事全体の工程
・見積もり条件および他工種との関係部位、特殊部分に関する事項
・施工環境、施工制約に関する事項
・材料費、産業廃棄物処理等に係る元請下請け間の費用負担区分に関する事項
➁工事着手の時期工事完成の時期
③請負代金の全部又は一部の前金払い又は出来高部分に対する支払の定めをするときは、その支払いの
時期及び支払
④当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期もしくは工事の全部もしくは一部の中止の申し出があ
った場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担およびそれらの算定方法に関する定
め
⑤天災その他不可効力による工期の変更又は損害の負担およびその額の算定方法に関する定め
⑥価格等の変動もしくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
⑦工事の施工により第三者が損害を受けた場合における損害賠償の負担に関する定め
⑧注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容およ
び方法に関する定め
⑨注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期および方法並びに引き渡しの時期
⑩工事完成後における請負代金の支払いの時期および方法
⑪工事の目的物の瑕疵を担保するべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結そ
の他の措置に関する定めするときは、その内容
⑫各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
⑬契約に関する紛争の解決方法
注意点
元請人は上記に示した事項のうち具体的内容が確定していない事項がある場合は、その旨を明確にしな
ければいけません。正当な理由なく元請人が下請け人に対して契約までの間に上記事項に関し具体的な
内容を提示しない場合は同法第20条第3項に関することがあります。
見積条件の明確化のために、見積もり依頼は書面で行うようにすることで明確化され紛失の防止になり
ます。
建設工事は材料もたくさん使うので単価が少し上がることで全体の金額が変わるのでそのことも考えて
時々再見積もりを出すようにして下請け元請け施主それぞれ連絡が大切です。
それでは今日はこれで終わります。
ありがとうございました。
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