経営事項審査 2
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士作です。
今日のお話は経営事項審査2です。
では申請の手続きのお話から始めます。
申請の手続き
まず初めに決算変更届の提出をします、(決算変更届とは事業年度終了後、4 か月以内に消費税抜き(免税事業者であった期間は原則消費税込み)で関係書類を作成し、各行政庁の届け出します。
決算変更届ですが経営事項審査を受審しなければ普通に届けるだけになるのですが、経営事項審査を受審するときには工事経歴書を作成するときには独特のルールがありますので気を付けてください。
次に経営状況分析の申請を分析機関に依頼します。決算変更届や減価償却のわかるものなどを提出して経営状況分析結果通知書を作ってもらうことになります。
経営事項審査の受審日の予約をして、各行政庁に提出することになります。
いよいよ経営規模等評価結果・総合評定値通知書の受領となります。
○ 郵送の場合は、申請書を受理し、補正が解消された日から土日・祝日を含む 22 日程度で投函されます。
○ また郵送以外に府庁での手渡しの場合は、申請書を受理し、補正が解消された日から土日・祝日を含む 22 日程度で電話にて連絡がくるので、申請会場の開場時間にとりにいくことになります。
簡単な流れの説明は以上で終わります、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、建設キャリアアップをお考えの方は四條畷市のさく行政書士事務所にご相談ください、もと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。
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