財産的基礎、金銭的信用
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です。
今日のお話は財産的基礎、金銭的信用についてです。
(大阪府ホームページより)
申請者が請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。とは?
申請者が請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でない
こと。と決められています。
では請負契約とは?
「請負契約」には、工事一件の請負代金の額が500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあっては、1500万円に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事に係るものを含まない。
なお、これらの額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の額の合計額とし、また、注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えた額とする。
契約を金額を少なくするために分割できず、注文主が材料を出してくれたら足すという事です。
財残的な判断は
自己資本の額が500万円以上である者
500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者
許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者 となっています。
「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいう。
資本金ではないので注意してください。
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の作行政書士にご相談ください、もと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。
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