特定専門工事における主任技術者の配置
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さくです。
今日のお話は特定専門工事における主任技術者の配置についてです。
特定専門工事において主任技術者配置が省略できる場合
特定専門工事の元請負人が置く主任技術者が当該下請負人の配置しなければならない主任技術者が行うべき職務を行う場合においてはその下請負人に係る建設工事につき主任技術者を置くことを要しませ
ん。
ただし、特定専門工事にかかる下請総額が3,500万円未満の工事に限ります。
この場合当該元請負人が置く主任技術者は、当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し、一年
以上指導監督的な実務経験を有し、当該工事の現場に専任で配置する必要があります。
また、あらかじめ注文者の書面による承諾を得る必要があります。
(法第26条の3、令第30条)
注意! 監理技術者の配置が求められる工事の元請においてこの規定は適用されません。
再下請の禁止
主任技術者を置かないこととした下請負人は、その下請負に係る建設工事を他人に請け負わせることはできません。主任技術者を置いているは再下請可能です。
(法第26条の3第8項)
特定専門工事とは
土木一式又は建築一式工事以外の建設工事のうち、その施工技術が画一的であり、かつ、その施工
の技術上の管理の効率化を図る必要があるものとして、以下のとおり定められています。(令第29条)
・大工工事又はとび・土工・コンクリート工事のうち、コンクリートの打設に用いる型枠の組立てに
関する工事
・鉄筋工事
今日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の さく行政書士事務所にご相談ください、もと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。
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