大阪府門真市守口市建設業許可の地位の承継(一般建設業)

大阪府建設業許可 建設業許可
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

国土交通大臣に係る建設業許可及び建設業者としての地位の承継の認可の基準(平成13年4月3日国総建第99号 総合政策局建設業課長から地方整備局建政部長あて)最終改定令和12年25日国不建第314号  より引用

地位の承継の認可の基準

 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により地方整備局長

、北海道開発局長及び沖縄総合事務局長(以下、「地方整備局長等」という。)が建設業の許可(開発

の更新を含む。以下同じ。)及び建設業者としての地位の承継の認可を行う際の認可を行う際の基準

及び標準処理期間については、別添1及び別添2のより取り扱われるよう通知する。

 なお、行政手続法(平成5年法律第88号)第5条第1項及び第6条の規定により、地方整備局長等が建

設業の許可及び建設業者しての地位の承継の認可を行う際の基準及び標準処理期間については、これを

定め、又は定めるよう努めた上、これらを備え付けその他の適当な方法により公にしておかなければな

らないこととされているので、遺漏ないよう取り扱われたい。

地方整備局長等が建設業の許可及び建設業者としての地位の承継の認可を行う際の基準(別添1)

一般建設業の許可

 第1章 一般建設業の許可(許可の更新を含む。以下同じ。)の基準

 地方整備局長等は、許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)が次の第1から第5までに

掲げる基準をすべて満たしていると認めるときでなければ、一般建設業の許可をしない。(法第7条及び

第8条関係)

経験業務の管理責任者

 (経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合す

るものであること)

 第1 申請者の常勤役員等(申請者が法人である場合においては業務を執行する社員、取締役、執行

役またはこれに準ずるもののうち常勤であるもの、個人である場合においてはそのもの又はその支配人

をいう。以下同じ。)のうち1人が、次の1から5までのいずれかに該当するものであること。

 1 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有するもの。

 2 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるもの(経営業務を執行する権限の

委任を受けた者に限る。)としての経営業務を管理した経験をいうするもの。

 3 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるものとして経営業務の管理責任者

を補佐する業務に従事した経験を有するもの。

 4 常勤役員等のうち1人が次の(1)、(2)いずれかに該当するものであって、かつ、財務管理の

業務管理(許可を受けている建設業にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営むもの

にあっては当該建設業を営むものにおける5年以上の建設業の業務経験に限り。以下4において同じ。)

を有するもの、労務管理の業務経験を有するもの及び業務運営の業務経験を有するものを当該常勤役員

等を直接に補佐するものとしてそれぞれ置くものであること。

 (1) 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ

職制上の地位にあるもの者(財務管理、労務管理又は業務管理の業務を担当する者に限る。)としての

経験を有するもの。

 (2) 5年以上役員としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する

もの。

 5 国土交通大臣が1から4までに掲げる者と同等以上の経営体制を有するものと認定したもの

 (注1)「業務を執行する社員」とは、持ち株会社の業務を執行する社員をいう。

     「取締役」とは、株式会社の取締役をいう。

     「執行役」とは、指名委員会等設置会社の執行役をいう。

     「これらに準ずるもの」とは法人格のある各種組合等の理事のほか、業務を執行する社員

、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て

取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員等をいう。当該執行役員が、「これら

に準ずる者」に該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第7号に加え、次に掲げる書類によ

り確認するものとする。

                 確認書類

  ・執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役または執行役に次ぐ職制上の地位にあることを

確認するための書類   組織図その他これに準ずる書類

  ・業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認するための書類

            職務分掌規程その他これに準ずる書類

  ・取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限に関し委譲を受けるものとして選任

され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、

代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念するものであることを確認するための

書類         定款・執行役員規定・執行役員職務分掌規程・取締役就業規定

           取締役会の議事録その他これらに準ずる書類

 (注2) 「役員のうち常勤であるもの」とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を

要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その他職務に従事している者がこれに該当す

る。なお、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の選任の宅地建物取引士等の他の法令

で専任を要するものと重複する者は、専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き、「常勤で

あるもの」には該当しない

 なお、「役員」には、「これらに準ずる者」に該当する場合を除き執行役員、監査役、会計参与、監

事及び事務局長等は含まれない。

 (注3) 「支配人」とは、営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を

な権限を有する使用人をいう。

 (注4)「建設業に関し」とは、全ての建設業の種類をいい、業種ごとの区別をせず、全て建設業に

関するものとして取り扱うこととする。

 (注5) 「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、業務を執行する社員、取締役、

執行役もしくは法人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他の支店長、営業所長

等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的

に管理した経験を有する者をいう。

 (6) 「経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるもの(経営業務を執行する権限の委任を受けた 

者に限る。)として経営業務を管理した経験」(以下執行役員としての経験」という。)とは、取締役

会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受けるもの

として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命

令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいう。

 建設業に関する5年以上の執行役員等の経験については、建設業に関する執行役員等としての経験の

期間と、建設業における経営業務の管理責任者としての経験の期間が通算5年以上である場合も、2に該

当するものとする。

 2に該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第7号等に加え、次に掲げる書類において、被

認定者が2に掲げ条件に該当することが明らかになっていることが明らかになっていることを確認する

ものとする。

                 確認書類

 ・執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役または執行役につぐ職制上の地位であることを確

認するための書類      組織図その他これに準ずる書類

 ・業務執行行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認するための書類

             職務分掌規程その他これに準ずる書類

 ・取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受けるものとして選任され

、かつ、取締役会の決議によりきめられた業務執行権限の方針に従って、特定の事業部門に関して、代

表取締役の指揮及び命令及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念するものであることを確認するた

めの書類         定款、執行役員規定、職務役員職務分掌規程、取締役会規定

             取締役就業規定、取締役会の議事録その他これに準ずる書類

 ・執行役員等としての経験の期間を確認するための書類

             取締役会の議事録、人事発令書その他これに準ずる書類

(注7) 「経営業務の管理責任者としての経験を補佐する業務に従事した経験」(以下「補佐経験」と

いう)とは経営業務の管理責任者に準ずる地位(業務を執行する社員、取締役、執行役もしくは法人格

のある各種組合等の理事等、個人の事業主または支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に

責任を有する地位につぐ職制上の地位にあるもの)にあって、建設業に関する建設工事の施工必要とさ

れる資金の調達、技術者および技能者の配置、下請け業者との契約等の経営全般について,従事した経

験をいう。

 建設業に関する6年以上の補佐経験については、建設業に関する補佐経験の期間と執行役員等として

の経験および経営業務の管理責任者としての経験の期間が通算6年以上である場合も、3に該当するもの

とする。

 なお、建設業に関する6年以上の補佐経験を有する者につては、法人、個人またはその両方における

経験であるかを問わないものとする。

 3に該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第7号等に加え、次に掲げる書類において、被

認定者が3に掲げる条件に該当することが明らかになっていることを確認するものとする。

               確認書類

 ・被認定者のよる経験が業務を執行する社員、取締役、執行役もしくは法人格のある各種組合等の理

事等、個人の事業主または支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位につ

ぐ職制上の地位における経験に該当することを確認するための書類。

            組織図その他これに準ずる書類

 ・被認定者における経験が補佐経験に該当することを確認するための書類

            業務分掌規程、過去の稟議書その他これらに準ずる書類

 ・補佐経験の期間を確認するための書類

            人事発令書その他これらに準ずる書類

 (注8)「財務管理の業務経験」とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の

資金繰りの管理、下請け業者への代金の支払いなどに関する業務経験(役員としての経験を含む。以下

同じ)をいう。

労務管理の業務経験」とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業

務経験をいう。

「業務運営の経験」とは、会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験をいう。

これらの経験は申請を行っている建設業者または建設業を営むものにおける経験に限られる。

直接に補佐する」とは組織体系上および実態上常勤役員等との間に他のものを介在させることなく、

当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を常勤で行うことをいい、組織図その他これに準ずる書類

によりこれを確認するものとする。

 4に該当するか否かの判断に当たっては、、規則別記様式第7号の2等に加え、次に掲げる書類におい

て、被認定者が4に掲げる条件に該当することが明らかになっていることを確認するものとする。

               確認書類

 ・被認定者における経験が「財務管理」「労務管理」または「業務運営」の業務経験に該当すること

を確認するための書類

          業務分掌規程、過去の稟議書その他これらに準ずる書類

 ・「財務管理」「労務管理」または「行務運営」の業務経験の期間を確認するための書類

          人事発令書その他これらに準ずる書類

 (注9)「役員に次ぐ職制上の地位」とは、当該地位での経験を積んだ会社内の組織体系において役

員に次ぐ役職上の地位にあるものをいい、必ずしも代表権を有することを要しない。

 4(1)に該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第7号の2等に加え、次に掲げる書類に

おいて、被認定者が4(1)に掲げる条件に該当することが明らかになっていることを確認するものとす

る。

               確認書類

 ・役員等に次ぐ職制上の地位における経験に該当することを確認するための書類

            組織図その他これに準ずる書類

 ・被認定者における経験が「財務管理」「労務管理」または「業務運営」の業務経験に該当すること

を確認するための書類

            業務分掌規程、過去の稟議書その他これらに準ずる書類

 ・役員等に次ぐ職制上の地位における経験の期間を確認するための書類

           人事発令書その他これらに準ずる書類

 (注10)この基準は、許可を受けようとする建設業について、1から4までのいずれかに該当するも

のを1の建設業ごとにそれぞれ個別に置いていることを求めるものではなく、したがって常勤役員のう

ち1人が1から4までのいずれかに該当する場合には、当該他の建設業についてもそのものをもってこの

基準を満たしているものとして取り扱うものとする。

なお、、1から5までのいずれかに該当するものが第2に規定する営業所に置かれる専任の技術者として

の基準を満たしている場合には、同一営業所(原則として本社または本店等)内にかぎって当該技術者

を兼ねるとができるものとする。

社会保険の加入について

 (1)「営業所」は法第3条に規定する営業所(本店または支店もしくは常時請負契約を締結する事務

所)であり、健康保険法第34条厚生年金保険法第8条の2などの規定により、2以上の適用事業所が1の

適用事業所にされたことにより適用事業所でなくなった営業所は当然ここでいう「適用事業所」には含

まれない。また、雇用保険については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84

号)、第9条の継続事業の一括の手続きにより、1の事業とみなされた事業に係る事業所以外の事業所で

ある営業所についても、ここでいう「適用事業の事業所」には該当しない。

 本社一括の場合です。

(2) 雇用保険について、営業所が雇用保険事業所非該当承認を受けている場合は「雇用保険法の適用が

除外される場合」に該当するものとし、事業所非該当承認通知書の写しを提出させること。

専任技術者

 第2 申請者が営業所ごとに次の1から7までのいずれかに該当するもので専任のものを置くものであること。

 1 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、学校教育法(昭和22年法律第26号)による

高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上または同法による大学若しくは高等専門学校を卒

業した後3年以上の実務の経験を有する者在学中に一定の学科を修めたもの

 2 許可を受けようとする建設業に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後3年以上実

務の経験を有する者で在学中に規則第1条に規定する学科を修めたもののうち、専修学校の専門課程の

修了課程の修了者に対する専門士および高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第

84号)第2条に規定する専門士または同規定する高度専門士をしょうするもの。

 3 許可を受けようとする建設業に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後5年以上実

務の経験を有する者で在学中に規則第1条に規定する学科をおさめたもの

 4 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規定(大正14年文

部省令第30号)による検定で一定の学科に合格した後5年以上または専門学校卒業程度検定規定(昭和

18年文部省令第46号)による検定で一定の学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者 

 5 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者

 6 許可を受けようとする建設業の種類に応じ、別表第2欄に掲げるもの。

   別表

第2欄
土木工事1 法による技能検定のうち検定種目を建設機械施工または1級の土木施工管理もしくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る)とするものに合格したもの。
2 技術士法(昭和58年法律第25号)による第2次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」または「農業農村工学」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)または総合技術監理部門(選択科目を建設部門にかかるもの、「農業土木」、「農業農村工学」、「森林土木」または「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者。
建築工事業1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理または2級の建築施工管理(種別を「建築」とするものに限る。)とするものに合格したもの
2 建築士法による1級建築士または2級建築士の免許をうけた者。
大工工事業1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理もしくは2級の建築施工管理(種別を「躯体」または「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者。
2 建築士法による1級建築士、2級建築士または木造建築士の免許を受けた者。
3 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の建築大工もしくは型枠施工とするものに合格したもの又は検定職種を2級の建築大工もしくは型枠施工とするものに合格した後大工工事に関し3年以上実務の経験を有する者
4 平成16年4月1日時点で職業能力開発促進法または同法附則第2条の規定による廃止前の職業訓練法(昭和33年法律第133号)第25条第2項の規定による技能検定(以下「旧技能検定」という。)のうち検定職種を1級の建築大工または型枠施工とするものに合格していたもの
5 平成16年4月1日時点で旧技能のうち検定職種を2級の建築大工または型枠施工とするものに合格していたものであってその後大工工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
6 建築工事および大工工事に係る建設工事に関し、12年以上実務の経験を有する者のうち、、大工工事に係る建設工事に関し8年以上を超える実務の経験を有する者
7 大工工事および内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し年を超える実務の経験を有する者
左官工事業1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理または2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した
2 職業能力開発促進法による技術検定のうち検定種目を1級の左官とするものに合格したものまたは検定職種を2級の左官とするものに合格した後左官工事に関し3年以上実務の経験を有する者
3 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定種目を1級の左官とするものに合格していたもの
4 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定種目を2級の左官とするものに合格していた者であってその後左官工事に関し1年以上実務の経験を有する者
とび・土工工事業1 法による技術検定のうち検定種目を建設機械施工、1級の土木施工管理もしくは2級の土木施工管理(種別を「土木」または「薬液注入」とするものに限る)または1級の建築施工管理もしくは2級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る)とするものに合格した者
2 技術士法による第2次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」または「農業農村工学」とするものに限る)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限るまたは総合技術監理部門(選択科目を建設部門にかかるもの、「農業土木」、「農業農村工学」、「森林土木」または「水産土木」とするものに限る)とするものに合格した者
3 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のとび、型枠施工、コンクリート圧送施工もしくはウェルポイント施工とするものに合格したものまたは検定職種を2級のとびとするものに合格した後とび工事に関し3年以上実務の経験を有する者、検定職種を2級の型枠施工もしくはコンクリート圧送施工とするものに合格し後コンクリート工事に関し3年以上の実務の経験を有する者もしくは検定職種を2級のウェルポイント施工とするものに合格した後土工工事に関し3年以上実務の経験を有する者
4 平成16年4月1日時点で旧技能のうち検定職種を1級のとび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工、ウェルポイント施工とするものに合格していた者
5 平成16年4月1日時点で旧技能のうち検定職種を2級のとび・もしくはとび工とするものに合格していたものであってその後とび工事に関し1年以上の実務の経験を有する者、検定職種を2級の型枠施工もしくはコンクリート圧送施工するものに合格していたものであってその後コンクリート工事に関し1年以上の実務の経験を有する者または検定職種を2級のウェルポイント施工とするものに合格していた者であってその後土工工事に関し1年以上の実務の経験を有する者
6 地すべり防止工事に必要な知識および技術を確認するための試験であって建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)第7条の4から第7条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「地すべり防止工事試験」という。)に合格した後土工工事に関し1年以上の実務の経験を有する者
7 社団法人斜面防災対策技術協会または社団法人地すべり対策技術協会の行う平成17年度までの地すべり防止工事工事士資格認定試験に合格し、かつ、地すべり防止工事士として登録した後土工工事に関し1年以上の実務の経験を有する者
8 基礎ぐい工事に必要の知識および技術を確認するための試験であって規則第7条の4から第7条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けたものに合格したもの
9 土木工事業およびとび・土工工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうちとび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
10 とび・土工工事業および解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうちとび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
石工事業1 法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理もしくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)または1級の建築施工管理もしくは2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格したもの
2 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定種目を1級のブロック建築もしくは石材施工とするものに合格したものまたは検定職種を2級のブロック建築もしくは石材施工とするものに合格した後石工事に関し3年以上実務の経験を有する者
3 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定種目を1級のブロック建築、ブロック建築工、石材施工、石積みまたは石工とするものに合格していたもの
4 平成16年4月1日時点で旧技能のうち検定のうち検定種目を2級のブロック建築、ブロック建築工、石材施工、石積みまたは石工とするものに合格していた者であってその後石工事に関し1年以上の実務の経験を有する者
5 平成23年11月2日時点で職業能力開発促進法による技能検定のうち検定種目をコンクリート積みブロック施工とするものに合格していたもの
屋根工事業1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理または2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格したもの
2 建築法による1級建築士または2級建築士の免許をうけたもの
3 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種1級の建築板金若しくはかわらぶきとするものに合格したものまたは検定職種を2級の建築板金若しくはかわらぶきとするものに合格した後屋根工事に関し3年以上実務の経験を有する者
4 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定種目を1級の板金(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)建築板金、板金工(選択科目を「建築板金作業」するものに限る。)かわらぶき又はスレート施工とするものに合格していた者
5 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の板金(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る)建築板金、板金工(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る)かわらぶき又はスレート施工とするものに合格していたものであってその後屋根工事に関し1年以上の実務の経験を有する者
6 平成21年10月15日の時点で職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のスレート施工とするものに技能検定に合格していたもの
7 平成21年10月15日の時点で職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を2級のスレート施工とするものに合格していたものであってその後屋根工事に関し3年以上の実務の経験を有する者
8 建築工事業および屋根工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、屋根工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
電気工事業1 法による技術検定のうち検定種目を電気工事施工管理とするものに合格した者
2 技術士法のよる第二次試験のうち技術部門を電気電子部門、建設部門または総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門または建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
3 電気工事法(昭和39年法律35年法律第139号)による第1種電気工事士免状の交付を受けた者または第2種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上実務の経験を有する者
4 電気工事法(昭和39年法律第170号)による第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状または第三種電気主任技術者免状の交付を受けたもの(同法附則第7項の規定によりこれらの免状を受けている者とみなされたものを含む)であってその免状の交付を受けた後電気工事に関し5年以上実務の経験を有する者
5 建築士法第20条第4項に規定する建築設備に関する知識および技能につき国土交通大臣が定める資格を有することとなった後電気工事に関し1年以上の実務の経験を有する者
6 建築物その他の工作物若しくはその設備に計測装置、制御装置を装備する工事またはこれらの装置の維持管理を行う業務に必要な知識および技術を確認するための試験であって規則第7条の4から第7条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録計測試験」という)に合格した後電気工事に関し1年以上の実務の経験を有する者
7 社団法人日本計測工業会の行う平成17年度までの1級の計測士技術審査に合格した後電気工事に関し1年以上の実務の経験を有する者
管工事1 法による技能検定のうち検定種目を管工事施工管理とするものに合格した者
2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「熱工学」、「熱・動力エネルギー機器」、「液体工学」または「流体機器」とするものに限る。)上下水道部門、衛生工学部門または総合技術監理部門(選択科目を「熱工学」、「熱・動力エネルギー機器」、「流体工学」、「流体機器」または上下水道部門、もしくは衛生工学部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
3 技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第36号)による改正前の技術士法施行規則(昭和59年総理府令第5号。以下「旧技術士法施行規則」という。)による「流体機械」または「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を旧技術士法施行による「流体機械」または「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る。)とするものに合格した者
4 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の建築板金(選択科目を「ダクト板金作業」とするものに限る。以下この欄において同じ。)冷凍空気調和機器施工もしくは配管(選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。以下同じ。)とするものに合格した者または検定職種を2級の建築板金、冷凍空気調和機器施工若しくは配管とするものに合格した後管工事に関し3年以上実務の経験を有する者
5 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定種目を1級の建築板金、冷凍空気調和機器施工、配管(検定職種を職業訓練法施工令の一部を改正する政令(昭和48年政令第98号。以下「昭和48年改正政令」という。)による改正後の配管とするものにあっては、選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。以下同じ。)空気調和設備配管,給排水衛生設備配管または配管工とするものに合格していた者
6 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の建築板金、冷凍空気調和機器施工、配管、空気調和設備配管、給排水衛生設備配管又は配管工とするものに合格していた者であってその後配管工事に関して1年以上の実務の経験を有する者
7 建築士法第20条第4項に規定する建築設備に関する知識および技能につき国土交通大臣が定める資格を有することとなった後管工事に関し1年以上の実務の経験を有する者
8 水道法(昭和32年法律第177号)による給水設置工事主任技術者免状の交付を受けた後管工事に関し1年以上の実務の経験を有する者
9 登録計測試験に合格した後管工事に関し1年以上の実務の経験を有する者
10 社団法人日本計測工業会の行う平成17年度までの1級の計測士技術審査に合格した後管工事に関し1年以上の実務の経験を有する者
タイル・れんが・ブロック工事業
1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理または2級の建築施工管理(種別を「躯体」または「仕上げ」とするものに限る)とするものに合格した者
2 建築士法による1級建築士または2級建築士の免許を受けた者
3 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定種目を1級のタイル張り、築炉もしくはブロック建築とするものに合格した者又は検定職種を2級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した後タイル・れんが・ブロック建築に関し3年以上の実務の経験を有する者
4 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定種目を1級のタイル張り、タイル張り工、築炉、築炉工、ブロック建築若しくはブロック建築工とするもの又は検定試験をれんが積み若しくはコンクリート積みブロック施工とするものに合格していた者
5 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級のタイル張り、タイル張り工、築炉、築炉工、ブロック建築又はブロック建築工とするものに合格していた者であってその後タイル・れんが・ブロック工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの
6 平成24年3月31日時点で職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種をれんが積みブロック施工とするものに合格していた者
鋼構造物工事業1 法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 建築士法による1級の免許を受けた者
3 技術士法による第二次試験のうち技術部門を(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「鋼構造及ぶコンクリート」とするものに限る。)とするものに合格した者
4 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の鉄工(選択科目を「製缶作業」または「構造物鉄工作業」とするものに限る。以下同じ。)とするものに合格した者又は検定職種を2級の鉄工とするものに合格した者後鋼構造物に関し3年以上の実務の経験を有する者
5 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の鉄工又は(検定職種を昭和48年改正政令による改正後の鉄工とするものにあっては、選択科目を「製缶作業」または「構造物鉄工作業」とするものに限る。以下同じ。)または製罐とするものに合格していた者
6 平成16年4月1日時点で旧技能のうち検定職種を2級の鉄工または製罐とするものに合格していたものであってその後鋼構造物工事に関し1年以上の実務の経験を有する者
鉄筋工事業1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格した後鉄筋工事に関し3年以上の実務の経験を有する者(検定職種を1級の鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を1級の鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋組立作業」とするものに合格したものについては、実務の経験は要しない。)
3 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の鉄筋組立てとするものに合格していた者
4 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を鉄筋施工とし、かつ、選択科目を「鉄筋施工図作成作業」するもの及び検定職種を鉄筋施工とし、かつ、選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格していた者であってその後鉄筋工事に関し1年以上の実務の経験を有する者又は検定職種を2級の鉄筋組立てとするものに合格していたものであってその後鉄筋工事に関し1年以上の実務の経験を有する者(検定職種を1級の鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を1級の鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋組立て作業」するものに合格していたものについては、実務の経験は要しない。
板金工事業1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げとするものに限る)とするものに合格した者
2 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の工場板金若しくは建築板金とするものに合格した者又は検定職種を2級の工場板金若しくは建築板金とするものに合格した後板金工事に関し3年以上の実務の経験を有する者
3 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の板金、工場板金、建築板金、打出し板金又は板金工とするものに合格していた者
4 平成16年4月1日時点で旧技能のうち検定職種を2級の板金、工場板金、建築板金、打出し板金又は板金工とするものに合格していた者であってその後板金工事に関し1年以上の実務の経験を有する者

 舗装工事業
1 法による技術検定のうち検定種目を建設機械施工又は1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
しゅんせつ工事業1 法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理又は2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る)とするものに合格した者
2 技術士法のよる第二次試験のうち技術部門を建設部門、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
3 土木工事業およびしゅんせつ工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、しゅんせつ工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
ガラス工事業1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げとするものに限る。)とするものに合格した者
2 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のガラス施工とするものに合格した者又は検定職種を2級のガラス施工とするものに合格した後ガラス工事に関し3年以上の実務の経験を有する者
3 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級のガラス施工とするものに合格していた者
4 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級のガラス施工とするものに合格していた者であってその後ガラス工事に関し1年以上の実務の経験を有する者
塗装工事業1 法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「鋼構造物塗装」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理もしくは2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の塗装とするものに合格したもの若しくは検定職種を路面標示施工とするものに合格した者又は検定職種を2級の塗装とするものに合格した後
塗装工事に関し3年以上の実務の経験を有する者
3 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の塗装、木工塗装、木工塗装工、建築塗装、建築塗装工、金属塗装、金属塗装工若しくは噴霧塗装とするもの又は検定職種を路面標示施工とするものに合格していた者
4 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の塗装、木工塗装、木工塗装工、建築塗装、建築塗装工、金属塗装、金属塗装工又は噴霧塗装とするものに合格していた者であってそのその後塗装工事に関し1年以上の実務の経験を有する者
内装工事業1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 建築士法による1級建築士または2級建築士の免許を受けた者
3 職業能力開発促進法による技能検定職種を1級の畳製作、内装仕上げ施工若しくは表装とするものに合格した者又は検定職種を2級の畳製作、内装仕上げ施工若しくは表装とするものに合格した後内装仕上工事に関し
4 平成16年4月1日時点で旧技能のうち検定職種を1級の畳製作、畳工、内装仕上げ施工、カーテン施工、天井仕上げ施工、床仕上げ施工、表装、表具又は表具工とするものに合格していた者
5 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の畳製作、畳工、内装仕上げ施工、カーテン施工、天井仕上げ施工、床仕上げ施工、表装、表具又は表具工とするものに合格していた者であってその後内装仕上工事に関し1年以上の実務の経験を有する者
6 建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年以上を超える実務の経験を有する者
7 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し、12年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
機械器具設置工事業 技術士法による第2次試験のうち技術部門を機械部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体工学」「流体機器」「熱工学」または「熱・動力エネルギー機器」とするものに限る。)とするものに合格した者
防水工事業1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定種目を1級の防水施工とするものに合格した者又は検定職種を2級の防水施工とするものに合格した後防水工事に関し3年以上の実務の経験を有する者
3 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の防水施工とするものに合格していた者
4 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の防水施工とするものに合格していたものであってその後防止工事に関し1年以上の実務の経験を有する者
5 建築工事業及び防止工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、防水工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
熱絶縁工事業1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の熱絶縁施工とするものに合格した者又は検定職種を2級の熱絶縁施工するものに合格した後熱絶縁工事に関し3年以上の実務の経験を有する者
3 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の熱絶縁施工とするものに合格していた者
4 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の熱絶縁施工とするものに合格していた者であってその後熱絶縁工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
5 建築工事業及び熱絶縁工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、熱絶縁工事業関し8年を超える実務の経験を有する者
電気通信工事業1 法による技術検定のうち検定種目を電気通信工事施工管理とするものに合格した者
2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門に係るものとするものに合格した者
3 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者であって、その資格者証の交付を受けた後電気通信工事に関し5年以上実務の経験を有する者
造園工事業1 法による技術検定のうち検定種目を造園施工管理とするものに合格した者
2 技術士法による第二次試験の技術部門を建設部門、森林部門(選択科目を「林業」、「林業・林産』又は「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの「林業」「林業・林産」又は「森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
3 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定種目を1級の造園とするものに合格した者又は検定職種を2級の造園とするものに合格した後造園工事に関し3年以上の実務の経験を有する者
4 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の造園とするものに合格していた者
5 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の造園とするものに合格していた者であってその後造園工事に関して1年以上の実務の経験を有する者
さく井工事業1 技術士法による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門、(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のさく井とするものに合格した者又は検定職種を2級のさく井とするものに合格した後さく井工事に関し3年以上の実務の経験を有する者
3 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級のさく井とするものに合格していた者
4 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級のさく井とするものに合格していたものであってその他さく井工事に関し1年以上の実務の経験を有する者
5 登録地すべり防止工事試験に合格した後さく井工事に関し1年以上実務の経験を有する者
6 社団法人斜面防災対策技術協会又は社団法人地すべり対策技術協会の行う平成17年度までの地すべり防止工事士資格認定試験に合格しかつ、地すべり防止工事士として登録した後さく井工事に関し1年以上実務の経験を有する者
建具工事業1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(選択科目を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の建具製作、カーテンウォール施工若しくはサッシ施工とするものに合格した者又は検定職種を2級の建具製作、カーテンウォール施工若しくはサッシ施工とするものに合格した後建具工事に関し3年以上実務の経験を有する
3 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の木工(選択科目を「建具製作作業」とするものに限る。以下同じ)建具製作、建具工、カーテンウォール施工又はサッシ施工とするものに合格していた者
4 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の木工建具製作建具工カーテンウォール施工又はサッシ施工とするものに合格していたものであってその後建具工事に関し1年以上の経験を有する者
水道施設工事業1 法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするもの限る。)とするものに合格した者
2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門、衛生工学部門(選択科目を「水質管理」、「廃棄物管理」又は「廃棄物・資源循環」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を上下水道部門に係るもの、「水質管理」「廃棄物管理」又は「廃棄物・資源循環」とするものに限る。)とするもの合格した者
3 技術士法による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理(選択科目を技術士法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和57年総理府令第37号。以下「昭和57年改正府令」という。)による改正前の技術士法施行規則(昭和32年総理府令85号)による「汚物処理」とするものを含む)」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理」とするものに限る。)とするものに合格した者
4 土木工事業及び水道施設工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、水道施設工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
消防施設工事業消防法(昭和23年法律第186号)による甲種消防設備士免状又は乙種消防設備士免状の交付を受けた者
清掃施設工事業1 技術士法による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を「廃棄物管理」又は「廃棄物・資源循環」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「廃棄物管理」又は「廃棄物・資源循環」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理(選択科目を昭和57年改正布令による改正前の技術士法施行規則による「汚物処理」とするものを含む。)とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理」とするものに限る。)とするものに合格した者
解体工事業1 平成28年度以降に実施された法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 平成27年度までに実施された法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者であって、解体工事に関し必要な知識および技術又は技能に関する講習であって国土交通大臣の登録を受けた者を終了したもの又は当該技術検定に合格した後解体工事に関し1年以上の実務の経験を有する者
3 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格したものであって、解体工事に関し必要な知識および技術又は技能に関する講習であって、国土交通大臣の登録を受けたものを修了したもの又は当該第二次試験に合格した後解体工事に関し1年以上の実務の経験を有する者
4 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のとびとするものに合格した者又は検定職種2級のとびとするものに合格した後解体工事に関し3年以上の実務の経験を有する者
5 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級のとび・とび工とするものに合格していた者
6 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級のとび・又はとび工とするものに合格していたものであってその後解体工事に関し1年以上の実務の経験を有する者
7 解体工事に必要な知識および技術を確認するための試験であって規則第7条の4から第7条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けたものに合格した者
8 土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
9 建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
10 とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

なお第11号から第18号は平成33年3月31日までのため割愛させていただきます。

7 国土交通大臣が1から6までに掲げる者と同等以上の知識および技術又は技能を有するものと認定

したもの

(注)「専任」のものとは、その営業所に常勤して専らその職務に従事する事を要するものをいう。

会社の社員の場合にはそのものの勤務状況、給与の支払い状況、そのものに対する人事権の状況等によ

り「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により選任性が認められる場合にはいわゆる出向

社員であっても選任の技術者として取り扱う。

 (認められない例)

   住居が会社からとおくて、常識上通勤が無理な時(新幹線通勤等認められることもあるので

申請する行政庁に確認した方がいいです。)

   建築士事務所を管理する建築士や専任の宅地建物取引士等他の法令により特定の事務所において

専任を要することとされている者(建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する

事務所とかねている場合においてその事務所等においてその事務所等において専任を要するものを除

く)

  他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者など他の営業等について専任に近い状

態にあると認められるもの(個人事業主や他の常勤役員はダメです。)

(注)「実務の経験」とは建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工

事の雑務のみの経験年数は含まれないが、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、

又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工およびその見習いに従事した経験を含めて取り扱

うものとする。

  期間は原則二重に計算できませんが例外として

平成28年5月31日までにとび・土工工事業許可で請け負った解体工事に係る実務の経験の期間について

は、平成28年6月1日以降とび・土工工事業及び解体工事業双方の実務の期間として二重にけいさんで

きる。

誠実性

 第3 申請者が法人である場合においては、当該法人又はその役員等(業務を執行する社員、取締

役、執行役若しくはこれらに準ずる者(法人格のある各種組合等の理事等をいう。以下同じ。)又は相

談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締

役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。以下同

じ。)若しくは一定の使用人(支配人及び支店又は常時建設工事の請負契約に関して不正又は不誠実な

行為をするおそれが明らかなものでないこと。申請者が個人である場合おいては、そのもの又は一定の

使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実の行為をするおそれが明らかなものでんないこと。

(注)「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺脅迫横領等法律に違反する

行為をいい「不誠実の行為」とは、工事内容工期天災等不可抗力による損害の負担等について請

負契約に違反する行為をいう

財産的基礎、金銭的信用

 第4 申請者が請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかなも

のでないこと

 (注)「請負契約」には、工事一件の請負代金が500万円(当該工事が建築一式工事である場合にあ

っては、1500万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が150平方メートルに満たな

い木造住宅を建設する工事に係るものを含まない。

 この金額は同じ工事の完成工事を分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて分割した時を除い

て各契約の請負代金を合計額となり、注文者が材料を提供する時は、市場価格及び運送費を請負代金に

加えることとなるので気をつけてください

 (注)次のいずれかに該当するときは、倒産することが明白である場合を除き、この基準に適合仕手

いるものとして取り扱うものとする。

  ・自己資本の額が500万円以上であるもの

(ここで、「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては

期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上

されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えたがくをいう)

  ・500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められるもの(残高証明書等です。)

  ・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有するもの

欠格要件

第5 申請者が次の1から14まで(許可の更新を受けようとする申請者にあっては、1または7から14ま

で)のいずれかにも該当せず、かつ、許可申請書およびその添付書類中に重要の事項について虚偽の記

載がなく、並びに重要な事実の記載が欠けていないこと

 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないこと

 2 法第29条第1項第7号又は第8号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を

取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者

 3 法第29条第1項第7号又は第8号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可の

取り消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日または処

分をしないことの決定があった日までの間に法第12条5号に該当する旨の同条の規定による届出をした

もので当該届出の日から5年を経過しない者

 4 3に規定する期間内に法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合におい

て、3の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは一定の使用人であった者又は当該届

出に係る個人の一定の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

 5 法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

 6 許可を受けようとする建設業について法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期

間が経過しない者

 7 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日か

5年を経過をしない者

 8 法、又は一定の法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又はその刑

の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 9 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の規定する

暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」と

いう)

 10 精神の機能の障害により建設業を適正に営むにあたって必要なに認知、判断及び意思疎通を適切

に行うことができないもの

 11 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から10まで又は12

(法人でその役員のうちに1から4まで又は6から10までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分

に限る。)のいずれかに該当するもの

 12 法人でその役員等又は一定の使用人のうちに、1から4まで又は6から10までのいずれかに該当す

る者(2に該当するものについてはその者が法第29条第1項の規定により許可を取り消される以前か

ら、3又は4に該当するものについてはその者が法第12条5項に該当する旨の同条の規定による届出

がされる以前から、6に該当するものについてはその者が法第29条の4の規定により営業を禁止される

以前から、建設業者である当該法人の役員等又は一定の使用人であったものを除く。)のあるもの

 13 個人で一定の使用人のうちに、1から4まで又は6から10までのいずれかに該当する者(2に該当

する者についてはその者が法第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から3又は4に該当する

者についてはその者法第12条第5号に該当する者の同条の規定による届出がされる以前から、6に該当

する者についてはその者が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該

個人の一定使用人であったものを除く。)のあるもの

 14 暴力団員等がその事業活動を支配する者

 以上が建設業者さんの地位の承継の設明となります。

大阪市、守口市、門真市、大東市、交野市、四條畷市、枚方市、寝屋川市、東大阪市、の建設業許可、

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