建設業許可はいつまでに取ればいいのか?
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さく です。
今回は前回、前々回と業種のお話をさせていただきましたので、今回はどのタイミングで建設業許可
を取ればいいのかというお話です。元請さんから言われたとか、たまたま注文者から大きな工事の依頼
があったとかあって取らなくてはとなったとかいろいろあると思います。
許可が必要なことを前提でお話します、
建設業法では軽微な工事を除いて建設業を営むものは、建設業許可を受けなければならないとされて
います、建設業を営むということは注文者や元請けさんから工事の依頼を受けることとなるので、工事
を請け負うには建設業許可が必要となります。請け負うには必要=請負契約を結ぶときに必要となり、
建設工事を始める時にあればいいという事ではありません。
許可を取るタイミングは
営業活動 ⇒ 請負契約 ⇒ 工事の施工開始 ⇒ 出来上がり ⇒引き渡し
👆ここで必要となります。
時期はわかっていただいたと思いますので、もし許可を取る前に500万円以上以上の請負契約を締結
すれば無許可業者となってしまいます。
無許可業者に対する罰則は行為者に対して「3年以上の懲役または300万円以下の罰金」法人に対し
ては「1億円以上の罰金」となります。もし、時間的金銭的に余裕があれば前もって許可を取っておく
ほうがいいのではないでしょうか?
今日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、産業廃棄物許可、運送業許可、車庫証明をお考えの方は四條畷市の作行政書士事
務所にお気軽にご相談ください。
もと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。
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